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後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害を有する場合は65歳以上)の高齢者を対象に平成20年に創設された医療制度で、都道府県ごとに設置され、全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市町村と事務を分担しながら運営を行います。
医療給付に要する財源は、公費(約5割)、後期高齢者支援金(約4割)、後期高齢者の保険料(約1割)によって賄います。
制度の概要等は、後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
後期高齢者医療制度は、広域連合と市(区)町とが連携して事務を行います。基本的な役割分担は以下のとおりです。
詳しくは兵庫県後期高齢者医療広域連合(078-326-2612)または、お住まいの市(区)町の窓口にお問い合わせください。
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合が、現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」負担の3区分になります。
詳細は、後期高齢者医療広域連合のホームページ「一部負担金の割合の見直し(2割負担)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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