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県では感染防止や障害福祉サービス事業所等での感染が発生した場合に備え、各取組を進めています。施策のご活用・ご協力をお願いします。
具体的内容や手続きについて、詳しくは新型コロナウイルス感染症対策事業のページでご確認ください。
実際にクラスターが発生した施設等では、共通してみられる「感染拡大につながる要素」があると指摘されています。
専門家に御助言いただき、感染予防のチェックリスト及びポスターを作成しましたので、施設内での取組の参考としてご活用ください。
濃厚接触者については現在、不要不急の外出は控えていただくことが要請されています。
この要請に関して国はこのたび、障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者を支援に従事させることについて、不要不急の外出に該当しない旨の特例を、本県にも適用することとしました。
このことを踏まえ本県も、感染者が入所する下記aの施設等で外部からの応援職員の確保が困難なもので、別添(PDF:15KB)の特例の条件を全て満たす場合に限り、当該特例を可能とすることとしましたので、お知らせします。
なお、当該特例を適用する施設等にあっては、次のbによりその旨速やかに本県に報告いただきますようお願いします。
【関連情報】
令和4年1月24日付け(令和4年2月18日一部改正)厚生労働省事務連絡(PDF:1,525KB)
このたび国から、オミクロン株の流行状況に応じた濃厚接触者の取扱いとして、「社会機能維持者」が濃厚接触者となった場合に、一定の条件の下で、本来の待機期間を待たずに待機を解除することができる旨の取扱いが示されました。
これを受け、本県では当該「社会機能維持者」に該当する者として、障害者の支援等に関する全ての関係者を対象としております。
この取扱いについて、下記の関連情報を踏まえ対応いただくことをお願いいたします。具体的な対象は「地域における社会機能の維持のための濃厚接触者の待機期間」参照。また、各従事者がこれらに当たるか否かは、各施設等で判断いただく必要があります。
なお、国事務連絡においては、無症状患者(無症状病原体保有者)の療養解除に関する基準についての記載もあります。この点についても適切に対応いただきますよう願いいたします。
【関連情報】
令和4年1月24日(令和4年2月2日一部改正)付け兵庫県事務連絡(PDF:8KB)
「地域における社会機能の維持のための濃厚接触者の待機期間」(兵庫県HP)
国事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(外部サイトへリンク)」
国ホームページ(国事務連絡掲載箇所)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html(外部サイトへリンク)
障害福祉サービスは、障害者その家族等の生活に欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。
今般、厚生労働省において、障害福祉サービス施設・事業所職員の感染症への対応力の向上を目的として、必要な感染症の知識や対応方法等についての「 障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル 」が作成されました。
障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアルについて(令和2年12月25日付事務連絡)(PDF:853KB) をご確認ください。
障害福祉サービスは、障害者その家族等の生活に欠かせないものであり、感染症が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。
必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合であっても早期の業務再開を図るためには、業務継続計画(BCP)の策定が重要であることから、今般、その策定を支援するため、厚生労働省において、障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン等が作成されました。
併せて、障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン等について(令和2年12月28日付事務連絡)(PDF:170KB) もご確認ください。
今般、厚生労働省事業として、ポータルサイト「新型コロナ 障害のある人 共に歩む人」が開設されたのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の流行によって、障害者施設等で働く職員は、自身や利用者・家族が感染する恐怖と戦いながら、障害のある方の居場所を守り続けています。感染予防対策による負担や、感染事例が発生した場合の対応の負担はとても大きく、そのような中で、感染リスクが高い者として社会的な差別を受ける経験もあります。
この事業では、こうした職員のメンタルヘルスの支援を目的に、新型コロナウイルス感染症予防及びメンタルヘルスに関する基礎知識を提供するためのポータルサイトが開設されました。
URL:https://pfasw.japmhn.jp/ QRコード
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課
TEL:03(5253)1111 内線3059、2297
新型コロナウイルス関連の兵庫県からの事務連絡を掲示します。
新型コロナウイルスに関連して、厚生労働省から発出された事務連絡等については、下記ホームページをご確認ください。
厚生労働省のホームページ等において「新型コロナウイルスに関するQ&A」等が公表・更新されておりますので、ご確認ください。
お問い合わせ
部署名:健康福祉部障害福祉局障害福祉課(就労系以外、障害児)・ユニバーサル推進課(就労系)
電話:078-341-7711
内線2966(居宅系)
内線3012(日中活動系・施設系(就労以外)、障害児)
内線2836(就労系)
FAX:078-362-3911(就労系以外)、078-362-9040(就労系)