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農薬販売者は、自ら農薬の安全・適正使用に努めるとともに、農薬使用者に対する適正使用の周知をお願いします。
令和7年4月1日から、兵庫県農薬販売届システムまたは電子メールを使った電子申請の受付を始めます。
これに伴い、届出の副本返送を廃止し、電子メールで受理連絡を行います。そのため、副本の提出は不要となります。
農薬販売者は、以下の届出方法(「届出書類について」、「届出先及び連絡先」)を確認の上、必要書類をお手元に準備してから販売届を提出してください。
農薬の販売を行う場合は、当該販売所の所在地を所管する都道府県知事に届け出ることとなっています。
また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も届け出なければなりません。
※ インターネットを利用して農薬を販売(ショッピングサイト、フリーマーケットサイトやインターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様です。詳しくは農林水産省ホームページをご覧ください。
農薬の販売(農林水産省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
これらの届出は、新たに販売を開始する場合はその開始の日までに、販売所を増設した場合はその増設の日から2週間以内に、届出内容の変更、販売を廃止した場合はその変更、廃止した日から2週間以内に行うよう定められています。(農薬取締法第17条)
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
【令和7年4月1日~】農薬販売者が遵守すべき事項(PDF:219KB)(別ウィンドウで開きます)
別紙「農薬販売届出書類一覧表」(PDF:109KB)(別ウィンドウで開きます)
令和7年4月1日に電子申請の開始に伴い改正しました。
電子申請フォームから届出を行う場合は、届出内容に応じた添付書類を手元に準備してから手続きを開始して下さい。
県内で新たに農薬を販売するとき
県内に販売店舗を増設するとき
届出者(代表者)の氏名、住所、販売所の名称・所在地に変更があったとき
農薬の販売を廃止するとき
現在届け出ている内容を確認したいとき
本庁「農業改良課」が届出先となります。下記方法で提出してください。
※現在システム調整中のため、「2.電子メール」で提出願います。
兵庫県農薬販売届出システムにおいて、必要事項を入力し、各届様式別紙販売所一覧(エクセル)や添付書類(PDF)のデータを添付し提出してください。
農業改良課組織メールアドレス(nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp)あてに、各届、各届様式別紙販売所一覧(エクセル)や添付書類(PDF)のデータを添付し送付してください。
インターネットや電子メールが使用できない販売者は、届と添付書類等を下記の宛先まで郵送又はご持参ください。
提出先
〒650₋8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県農林水産部農業改良課環境創造型推進班(農薬販売届担当)
注意:令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。料金不足の郵便物が兵庫県に届いた際は、受け取り拒否となり農業改良課に届きませんので、郵送される場合は必要な金額の切手が貼り付けられているかご確認ください。
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