ここから本文です。
農薬販売者は、自ら農薬の安全・適正使用に努めるとともに、農薬使用者に対する適正使用の周知をお願いします。
【お知らせ】
農薬の販売※を行う場合は、下記の期間内に当該販売所の所在地を所管する都道府県知事に届け出ることとなっています。また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も届け出なければなりません。
※インターネットを利用して農薬を販売(ショッピングサイト、フリーマーケットサイトやインターネットオークションへの出品も含む)する場合も届出が必要です。
届出期間を過ぎた場合は、届出の備考欄に遅延理由を記載してください。
詳しくは、以下のホームページおよびファイルをご覧ください。
農薬販売届受理事項証明願については、現在システム調整中のため、電子メールによる申請をお願いします。
兵庫県農薬販売届出システムURL:https://hyogoken.form.kintoneapp.com/waiting/?_formCode=nouyaku-hanbai-todoke(外部サイトへリンク)
兵庫県農薬販売届出システムQRコード

(1)新設届の必要書類
(2)増設届の必要書類
(3)変更届の必要書類
(4)廃止届の必要書類
※1代表者(代表取締役等)が2名以上いる場合、届出者が農薬販売を所管する旨を届出の備考欄に記載してください。
※2個人の場合、届出者が住民票提出の代わりに兵庫県住民基本台帳ネットワークシステムの活用を選択した場合は、県が本人確認情報の照合を行います。
下記届出先にメールで必要書類を送付してください。
【届出先】
兵庫県農林水産部農業改良課環境創造型農業推進班(農薬販売届担当)
メールアドレス:nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp
【必要書類(該当する届出をクリックしてください)】
【その他】
インターネットや電子メールが使用できない販売者は、届と添付書類等を下記の宛先まで郵送※又はご持参ください。
〒650₋8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県農林水産部農業改良課環境創造型農業推進班(農薬販売届担当)
※令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。料金不足の郵便物が兵庫県に届いた際は、受け取り拒否となり農業改良課に届きませんので、郵送される場合は必要な金額の切手が貼り付けられているかご確認ください。
【販売所が1か所の場合(2種類)】
【同時に複数の販売所で販売を開始する場合(3種類)】
(注意事項)
※1期日までに届け出が出来なかったときは、届の備考欄に遅延理由を記載してください。
※2代表者(代表取締役等)が2名以上いる場合、届出者が農薬販売を所管する旨を届出の備考欄に記載してください。
※3 個人の場合、届出者が住民票提出の代わりに兵庫県住民基本台帳ネットワークシステムの活用を選択した場合は、県が本人確認情報の照合を行います。
※4 ファイル形式が変更されると受理処理ができないため、Excelファイルで提出してください。
【販売所が1か所の場合(2種類)】
【同時に複数の販売所で販売を開始する場合(3種類)】
(注意事項)
※1 期日までに届け出が出来なかったときは、届の備考欄に遅延理由を記載してください。
※2 増設販売所、届出済販売所の両方を記載したものを、Excelファイルで提出してください(様式は定めていません)。
※3 ファイル形式が変更されると受理処理ができないため、Excelファイルで提出してください。
【既に届け出ている販売所が1か所の場合(2種類)】
【既に届け出ている販売所が複数の場合(3種類)】
(注意事項)
※1 期日までに届け出が出来なかったときは、届の備考欄に遅延理由を記載してください。
※2 ファイル形式が変更されると受理処理ができないため、Excelファイルで提出してください。
※3 個人の場合、届出者が住民票提出の代わりに兵庫県住民基本台帳ネットワークシステムの活用を選択した場合は、県が本人確認情報の照合を行います。
※4 届出者を証明する書類は、届出者(氏名・会社の名称・住所)の変更がない場合は不要。
【廃止する販売所が1か所の場合(2種類)】
【同時に複数の販売所を廃止する場合(3種類)】
(注意事項)
※1 期日までに届け出が出来なかったときは、届の備考欄に遅延理由を記載してください。
※2ファイル形式が変更されると受理処理ができないため、Excelファイルで提出してください。
※3廃止販売所、届出済販売所の両方を記載したものを、Excelファイルで提出してください。
【証明を受けたい販売所が1か所の場合(1種類)】
【同時に複数の販売所の証明を受けたい場合(2種類)】
(注意点)
※ファイル形式が変更されると受理処理ができないため、Excelファイルで提出してください。
お問い合わせ