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更新日:2024年4月19日

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食品表示について

食品表示の目的には大きく分けて

  1. 消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、適切に使用したりする上での重要な情報源になること
  2. 万が一、事故が生じた場合に、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかりにすること

の2つがあり、さまざまな法律で規定されています。

食品表示法

食品表示法では、食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため、食品関連事業者が表示すべき事項等について、食品表示基準で規定しています。

旧JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、食品衛生法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品の表示に関する一元的な制度として、平成27年4月1日より施行されました。

〈食品表示基準〉

以下の事項について、規定しています。

  • 名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限、原材料、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産地、その他食品関連事業者等が表示すべき事項
  • 前号に掲げる事項を表示する際に食品関連事業者等が遵守すべき事項

さらに詳しく知りたい方は、こちら(消費者庁HP食品表示一元化情報)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

米トレーサビリティ法

米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)では、問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保存すること、産地情報を取引先や消費者に伝達することを米穀事業者に義務づけています。

対象品目

  • 米穀、米粉や米こうじ等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

対象事業者

  • 対象品目の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う全ての方(生産者含む)

対象事業者の義務

  • 米・米加工品を取引、事業者間の移動、廃棄などを行った場合には、その記録を作成し保存する。
  • 事業者間及び一般消費者に対し、産地情報を伝達する。

さらに詳しく知りたい方は、こちら(農林水産省HP米トレーサビリティ法の概要)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

食糧法遵守事項省令

食糧法(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律)では、用途限定米穀(加工用米や新規需要米など)や食用不適米穀(食用に不適と判断された米穀)の取扱いについて、米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項が定められています。

米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項

  • 用途限定米穀を定められた用途に使用し、他の米穀との明確な区分管理を行うこと
  • 食用不適米穀の厳格な管理と食用転売防止の措置をとること
  • 法令遵守のための研修・教育等を行うこと

さらに詳しく知りたい方は、こちら(農林水産省HP食糧法遵守事項の概要)(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

兵庫県の取組

兵庫県では、食品表示の適正化に向けて以下の取組を行っています。

1.食品表示指導相談員の設置

各県民局(5名)及び流通戦略課(2名)に食品表示指導相談員を配置し、食品製造業者、流通業者、小売業者等に対して食品表示が適切に行われているかどうかを調査・指導するとともに、制度の普及啓発、食品表示110番への対応等を実施しています。

2.巡回調査の実施

(1)食品表示法の遵守状況調査

ア.生鮮食品の表示調査(小売店、中間流通業者)

農産物、畜産物、水産物の名称及び原産地が適正に表示されているかを確認しています。

〈令和5年度調査結果〉

調査店舗数

適正表示

店舗数

割合

49件

38件

77.6%

イ.加工食品の表示調査(製造業者)

加工食品が根拠に基づき適正に表示されているかの確認に加え、新しい食品表示制度の普及を行っています。

〈令和5年度調査結果〉調査件数:161件

(2)米トレーサビリティ法の遵守状況調査(米穀事業者)

米及び米加工品の取引等に係る記録が作成・保存されているか、産地が伝達されているかを確認しています。

〈令和5年度調査結果〉調査件数:29件

3.食品表示110番の設置

消費者の食品表示に対する関心が高まっていることから、県民からの相談や情報提供を受ける110番窓口を流通戦略課に開設し、疑義情報に対しては調査や指導等を実施しています。

令和5年度は、47件(前年度45件)の疑義情報が寄せられました。

【食品表示110番】

農林水産部流通戦略課(神戸市中央区下山手通5-10-1)

電話番号:078-362-3580

4.法違反に対する措置

法違反が疑われる事業者に対しては立入検査を実施し、改善を指導しています。

<食品表示法第6条第1項に基づく指示を行った事例>

令和5年度は、指示を行った事例なし

<米トレーサビリティ法第9条第1項に基づく勧告を行った事例>

令和5年度は、勧告を行った事例なし

<食糧法第7条の3第1項に基づく勧告を行った事例>

令和5年度は、勧告を行った事例なし

5.事業者等への普及啓発

県下各地域で、農林(水産)振興事務所が、制度の普及啓発を行っています。

お問い合わせは、各農林(水産)振興事務所、流通戦略課へご連絡ください。

食品表示相談は、平日午前9時~午後5時まで受付しております。

名称

所在地

電話番号

農林水産部流通戦略課

神戸市中央区下山手通5-10-1

(兵庫県庁内)

078-362-3580

阪神農林振興事務所

三田市天神1-10-14

079-562-8846

加古川農林水産振興事務所

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-421-9339

加東農林振興事務所

加東市社字西柿1075-2

0795-42-9420

姫路農林水産振興事務所

姫路市北条1-98

079-281-9285

光都農林振興事務所

赤穂郡上郡町光都2-25

0791-58-2194

豊岡農林水産振興事務所

豊岡市幸町7-11

0796-26-3697

朝来農林振興事務所

朝来市和田山町東谷213-96

079-672-6878

丹波農林振興事務所

丹波市柏原町柏原688

0795-73-3791

洲本農林水産振興事務所

洲本市塩屋2-4-5

0799-26-2096

お問い合わせ

部署名:農林水産部 流通戦略課

電話:078-362-3443

FAX:078-362-4276

Eメール:ryuutsuusenryaku@pref.hyogo.lg.jp