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更新日:2024年2月20日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について(介護事業)

「特定接種」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づいて実施される、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者で、厚生労働大臣の登録を受けた者の従業員等に対して行う予防接種のことです。

対象業種

介護事業関連では、介護保険法に規定する「訪問介護」「訪問入浴介護」「特定施設入居者生活介護」「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「夜間対応型訪問介護」「認知症対応型共同生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設」、老人福祉法に規定する「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」「有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く)」が該当業種となっています。(申請先は、当該事業所・施設を所管する地方公共団体となります。)

対象業務

対象業務は、「要介護3以上の利用者であって、サービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所において、介護職員、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士若しくは理学療法士等又は施設長等その他の意思決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務」とされています。規模・頻度を減らすことが可能な業務やその他休止・延期できる業務、労務管理等の事務業務は対象外です。

申請方法

特定接種を受けるためには、予め厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。上記各サービス等の指定・許可を受けた事業者で、対象業務の実施のため特定接種の登録を申請する場合は、下記【入力の手引き】に掲載されているURLにアクセスの上、事業所情報を入力してください。(申請受付期間:令和元年11月1日~)

  • 登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時においても、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されます。
  • 実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けたからといって、必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
  • 登録は義務づけではありません。

 

【特定接種に関する告示】新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(PDF:154KB)

 

【登録申請Q&A】特定接種(社会保険・社会福祉・介護事業分野【介護】)の登録申請Q&A(PDF:916KB)

【入力の手引き】特定接種登録申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き(PDF:125KB)

【登録例】登録申請書の入力例(PDF:199KB)

【登録時の留意事項】

  • 法人一括で申請は可能ですが、対象事業所ごとに登録が必要です。
  • 「事業の種類情報」中、「事業の種類の細目2」は、次のとおり事業所・施設所在地により選んでください。
所在地 選択項目
神戸市 事業所、施設の指定申請、届出先:政令指定都市
姫路市、尼崎市、西宮市 事業所、施設の指定申請、届出先:中核市
上記以外 事業所、施設の指定申請、届出先:都道府県

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)

電話:078-341-7711

内線:2943

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp