更新日:2024年3月29日

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道路の管理

県管理道路の現況

県管理道路の現況
令和3年4月1日現在

区分

道路種別

一般国道

県道

合計

主要

一般

路線数

18

93

374

467

485

実延長(m)

877,487

1,555,810

2,403,977

3,959,787

4,837,274

改良済

延長(m)

841,524

1,447,985

1,718,266

3,166,251

4,007,775

改良率(%)

95.9

93.1

71.5

80.0

82.9

舗装済

延長(m)

877,487

1,538,320

2,199,762

3,738,082

4,615,569

舗装率(%)

100.0

98.9

91.5

94.4

95.4

自動車

交通不能

延長(m)

0

11,074

99,696

110,770

110,770

不能率(%)

0.0

0.7

4.1

2.8

2.3

橋梁

延長(m)

38,856

39,578

48,193

87,771

126,627

橋数

1,074

1,580

2,217

3,797

4,871

永久橋

延長(m)

38,852

39,557

47,993

87,550

126,402

橋数

1,073

1,577

2,181

3,758

4,831

永久橋

比率(%)

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

トンネル

延長(m)

42,717

17,857

7,131

24,988

67,705

箇数

66

45

19

64

130

道路の占用

県管理道路に以下に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者である県の許可を受けなければなりません。
  1. 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6. 露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

 

 

※法律により、道路占用者は、占用物件を維持管理する義務が課されています。

  • (1) 次の場合には、維持管理義務違反に問われる可能性があります。
    1. 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合
    2. 法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合
  • (2) 道路管理者から、道路占用者に対して、次のことを命じる可能性があります。
    1. 占用物件の維持管理の状況等について報告を求めること
    2. 道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うこと
    3. 占用物件の修繕等を命じること
 
詳しくは各県民局土木事務所にお問い合わせ下さい。

道路に関する工事(承認工事)

道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合、工事の設計や実施計画について道路管理者の承認を受ける必要があります。

詳しくは、各県民局土木事務所にお問い合わせ下さい。

その他

お問い合わせ

部署名:土木部 道路保全課

電話:078-362-3522

FAX:078-362-4278

Eメール:dourohozenka@pref.hyogo.lg.jp