ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画・整備 > 景観形成 > 屋外広告業のルール(屋外広告業登録制度)

更新日:2024年8月19日

ここから本文です。

屋外広告業のルール(屋外広告業登録制度)

屋外広告業登録制度は屋外広告物に関する知識を有する業者のみが工事に関わることで、適切な屋外広告物の表示・設置を推進することを目的としています。

屋外広告物の表示・設置に関する工事は、その工事場所を所轄する知事の登録を受けた屋外広告業者でなければ実施できません。

 

「屋外広告業」とは?

広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」といいます。

元請け、下請けを問わず、これを業とする業者を「屋外広告業者」といいます。

単に屋外広告物の印刷や製造を行う業者は、「屋外広告業者」に該当しません。

業務主任者の選任

屋外広告業者は営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。業務主任者は、その所属する営業所の業務の総括に関することを行い、適法かつ適切な業務の実施に努めなければなりません。

業務主任者は下記いずれかの資格等を有することが必要です。

  1. 屋外広告士
  2. 都道府県、指定都市又は中核市の開催する屋外広告物講習会の修了者(屋外広告物講習会の開催情報について
  3. 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は法定職業訓練の修了者

登録業者の義務

標識の掲示標識の掲示

屋外広告業を営む営業所ごとに、商号、氏名又は名称、登録番号、登録年月日、営業所の名称、業務主任者の氏名等を記載した標識を掲げなければなりません。(様式第15号の7(ワード:29KB)

帳簿の備付け等

屋外広告業を営む営業所ごとに、表示・設置の工事に関わった屋外広告物に関する帳簿を備え、その工事の事業年度の末日から5年間、帳簿を保管しなければなりません。

その他

違反屋外広告物業者に対する措置

屋外広告業のルールに違反したり、違反広告物の表示・設置に関わった場合、その違反行為に対して登録取り消しや営業停止、罰金や過料などの措置をとることがあります。

具体的な処分基準は、「屋外広告業者に対する登録の取消し等に関する取扱要綱」で定めています。

業者登録簿の閲覧

県で登録を受けた屋外広告業者の登録事項は、兵庫県まちづくり部都市政策課に備え付けている登録簿で閲覧ができます。
また、このホームページでは、屋外広告業の兵庫県登録業者一覧を公開しています。

 

屋外広告業の登録等に関する手続き

登録(新規・更新)申請/登録事項の変更届/廃業の届出(別ウィンドウで開きます)を作成のうえ、郵送又は窓口への来庁にてご提出ください。

神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市で工事を行う場合は、兵庫県で登録後「特例届出制度」を利用して各市へ届出してください。

 

屋外広告物講習会の開催(近畿圏内)

近畿圏内の屋外広告物講習会は、近畿圏の府県、指定都市及び中核市が輪番で開催しています。

令和6年度は、尼崎市(令和6年7月に終了)及び八尾市(令和7年1月~2月)で開催予定です。

全国での開催予定は、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から確認してください。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-3642

FAX:078-362-9487

Eメール:okugaikoukoku@pref.hyogo.lg.jp