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屋外広告物の表示・設置に関する工事は、その工事場所を所轄する知事の登録を受けた屋外広告業者でなければ実施できません。屋外広告物に関する知識を有する業者のみが工事に関わることで、適切な屋外広告物の表示・設置を推進することを目的としています。
広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」といいます。
元請け、下請けを問わず、これを業とする業者を「屋外広告業者」といいます。
単に屋外広告物の印刷や製造を行う業者は、「屋外広告業者」に該当しません。
指定都市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)の市域で工事を行う場合にあっては、各市長の登録が必要ですが、兵庫県の登録を受けた屋外広告業者がこれら市でも登録を受ける場合、添付書類や登録申請手数料が不要な「特例届出」によることができます。
兵庫県内で業を営む場合には、兵庫県で登録のうえ、特例届出をご活用いただくよう推奨しています。
次のいずれかの資格等を有する「業務主任者」を、登録する営業所ごとに置くことが登録の要件となります。業務主任者は、その所属する営業所の責任者として、適法かつ適切な業務の実施に関する責任者となります。
登録、更新登録等の手続きにあたっては、注意事項と申請様式を確認してください。
登録の有効期間は5年間です。継続して屋外広告業を営む場合、有効期間満了の30日前までに更新登録を受ける必要があります。
登録又は更新登録いずれも1件につき10,000円です。兵庫県収入証紙を申請書に添付していただくか、兵庫県電子納付システムを利用していただくことにより、納めてください。
登録事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から30日以内に屋外広告業登録事項変更届を提出してください。
廃業等の場合、廃業等した日から30日以内に屋外広告業廃業等届を提出してください。
屋外広告業を営む営業所ごとに、商号、氏名又は名称、登録番号、業務主任者の氏名等を記載した標識を掲げなければなりません。
屋外広告業を営む営業所ごとに、表示・設置の工事に関わった屋外広告物に関する帳簿を備え、その工事の事業年度の末日から5年間、帳簿を保管しなければなりません。
屋外広告業のルールに違反したり、違反広告物の表示・設置に関わった場合、その違反行為に対して登録取り消しや営業停止、罰金や過料などの措置をとることがあります。
具体的な処分基準は、「屋外広告業者に対する登録の取消し等に関する取扱要綱」で定めています。
県で登録を受けた屋外広告業者の登録事項は、兵庫県まちづくり部都市政策課に備え付けている登録簿で閲覧ができます。
また、兵庫県のホームページでは、屋外広告業の兵庫県登録業者一覧を公開しています。
講習会は、近畿圏の府県、指定都市及び中核市が輪番で開催しています。令和4年度は、明石市及び豊中市で開催予定です。詳細は、下記へお問い合わせください。
明石市都市局都市整備室都市総務課:078-918-5037(7月8日開催予定:受付終了)
豊中市都市計画推進部都市計画課:06-6858-2419(2023年1月19日開催)
全国での開催予定は、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページ(外部サイトへリンク)から確認してください。
屋外広告業の登録申請には「兵庫県収入証紙」1万円の貼付けが必要です。
契約書等で使用する「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。
兵庫県収入証紙のほか次の方法でも手数料を納付いただけます。
納付の手順は次のとおりです。
お問い合わせ