更新日:2023年2月16日

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屋外広告業のルール

屋外広告業に係る各種申請等について、郵送による受付を行っています。

令和3年4月1日から様式変更しています。→条例の手続について(PDF:45KB)

登録等の手続きに係る注意事項と申請様式は、こちらをクリック

屋外広告物講習会の情報は、こちらをクリック

目的

屋外広告物の表示・設置に関する工事は、その工事場所を所轄する知事の登録を受けた屋外広告業者でなければ実施できません。屋外広告物に関する知識を有する業者のみが工事に関わることで、適切な屋外広告物の表示・設置を推進することを目的としています。

 

「屋外広告業」とは?

広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」といいます。

元請け、下請けを問わず、これを業とする業者を「屋外広告業者」といいます。

単に屋外広告物の印刷や製造を行う業者は、「屋外広告業者」に該当しません。

指定都市又は中核市で登録を受ける場合の特例

指定都市(神戸市)、中核市(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市)の市域で工事を行う場合にあっては、各市長の登録が必要ですが、兵庫県の登録を受けた屋外広告業者がこれら市でも登録を受ける場合、添付書類や登録申請手数料が不要な「特例届出」によることができます。

兵庫県内で業を営む場合には、兵庫県で登録のうえ、特例届出をご活用いただくよう推奨しています。

登録の概要

登録の要件

次のいずれかの資格等を有する「業務主任者」を、登録する営業所ごとに置くことが登録の要件となります。業務主任者は、その所属する営業所の責任者として、適法かつ適切な業務の実施に関する責任者となります。

  1. 屋外広告士
  2. 都道府県、指定都市又は中核市の開催する屋外広告物講習会の修了者(屋外広告物講習会の開催情報についてはこちら
  3. 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は法定職業訓練の修了者

登録、更新登録の申請

登録、更新登録等の手続きにあたっては、注意事項と申請様式を確認してください。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。継続して屋外広告業を営む場合、有効期間満了の30日前までに更新登録を受ける必要があります。

登録手数料

登録又は更新登録いずれも1件につき10,000円です。兵庫県収入証紙を申請書に添付していただくか、兵庫県電子納付システムを利用していただくことにより、納めてください。

登録事項に関する変更の届出

登録事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から30日以内に屋外広告業登録事項変更届を提出してください。

廃業等の届出

廃業等の場合、廃業等した日から30日以内に屋外広告業廃業等届を提出してください。

登録業者の義務

標識の掲示

屋外広告業を営む営業所ごとに、商号、氏名又は名称、登録番号、業務主任者の氏名等を記載した標識を掲げなければなりません。

帳簿の備付け等

屋外広告業を営む営業所ごとに、表示・設置の工事に関わった屋外広告物に関する帳簿を備え、その工事の事業年度の末日から5年間、帳簿を保管しなければなりません。

その他

違反屋外広告物業者に対する措置

屋外広告業のルールに違反したり、違反広告物の表示・設置に関わった場合、その違反行為に対して登録取り消しや営業停止、罰金や過料などの措置をとることがあります。

具体的な処分基準は、「屋外広告業者に対する登録の取消し等に関する取扱要綱」で定めています。

業者登録簿の閲覧

県で登録を受けた屋外広告業者の登録事項は、兵庫県まちづくり部都市政策課に備え付けている登録簿で閲覧ができます。
また、兵庫県のホームページでは、屋外広告業の兵庫県登録業者一覧を公開しています。

屋外広告物講習会の開催(近畿圏内)

講習会は、近畿圏の府県、指定都市及び中核市が輪番で開催しています。令和4年度は、明石市及び豊中市で開催予定です。詳細は、下記へお問い合わせください。
明石市都市局都市整備室都市総務課:078-918-5037(7月8日開催予定:受付終了)
豊中市都市計画推進部都市計画課:06-6858-2419(2023年1月19日開催)

全国での開催予定は、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページ(外部サイトへリンク)から確認してください。

注意事項と申請様式

注意事項

屋外広告業の登録申請には「兵庫県収入証紙」1万円の貼付けが必要です。
契約書等で使用する「収入印紙」ではありませんのでご注意ください。

証紙案内

兵庫県収入証紙の購入についてはこちら

兵庫県収入証紙のほか次の方法でも手数料を納付いただけます。

  • コンビニ(ファミリーマート、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート)
  • インターネットバンキング
  • クレジットカード(VISA、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club)
  • ID決済(PayPay)

納付の手順は次のとおりです。

  1. 兵庫県電子納付システムにログインし、氏名、電話番号、納付方法等の必要情報を入力してください。
  2. システムの案内に従って手続を行ってください。
    • (1)コンビニの場合
      ファミリーマート、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマートの店舗で納付していただけます。
      記入箇所の詳細については【記入例】新規登録・更新登録申請書でご確認ください。
    • (2)インターネットバンキングの場合
      • ①システムの案内に従って操作してください。
      • ②発行された「収納機関番号」「納付番号」「納付区分」により、各金融機関のインターネットバンキング、ATMにより納付手続を行ってください。
      • ※納付できない金融機関もありますので、ご注意ください。
    • (3)クレジットカード、ID決済(PayPay)の場合
      システムの案内に従って納付手続を行ってください。
  3. 申請書(第13号様式)の(裏面)の余白部分に申込受付メール又は入金受付メールに記載されている「電子納付番号」を記入の上、その他必要書類を添えて窓口に提出してください。
    電子納付の詳細についてはこちらをご覧ください。→手数料の電子納付について(別ウィンドウで開きます)

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-3642

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp