ここから本文です。
工場等に設置される簡易リフト及びエレベーターは、建築基準法に基づく建築確認などが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
兵庫県が特定行政庁である区域(神戸市・尼崎市・姫路市・西宮市・伊丹市・明石市・加古川市・宝塚市・川西市・三田市・芦屋市・高砂市の12市を除く区域)の確認申請等は、以下の担当窓口で受け付けております。
なお、上記の12市の区域での手続については、それぞれの市の建築担当課までお問い合わせ下さい。
工場等に設置される簡易リフト及びエレベーターについて |
労働安全衛生法と建築基準法の相違点 |
所管分野・設置場所 |
担当部署名 |
電話番号 |
|
---|---|---|---|
昇降機全般 |
県土整備部住宅建築局建築指導課 |
078-362-3609 |
|
建 築 物 一 般
|
猪名川町 |
阪神北県民局まちづくり建築課 |
0797-83-3212 |
稲美町、播磨町 |
東播磨県民局まちづくり建築課 |
079-421-9226 |
|
三木市、小野市、西脇市、 |
北播磨県民局まちづくり建築課 |
0795-42-9408 |
|
相生市、赤穂市、神河町、 |
中播磨県民センター |
079-281-9653 |
|
豊岡市、香美町、新温泉町 |
但馬県民局まちづくり建築第1課 |
0796-26-3755 |
|
篠山市、丹波市 |
丹波県民局まちづくり建築課 |
0795-73-3860 |
|
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
淡路県民局まちづくり建築課 |
0799-26-3248 |
その他の区域については、各市の建築担当課にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ