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兵庫県が特定行政庁として所管する区域(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市を除く区域)内における昇降機の確認申請の取扱い等について指針としてとりまとめました。
なお、本指針は、暫定的なものであり、今後、国土交通省、日本建築行政会議(JCBA)、近畿建築行政会議からの通知、国等による講習会・説明会等を受け、必要に応じ変更する場合があります。
また、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の区域内における取扱いについては、各区域を所管する特定行政庁にお問い合わせください。
建築物の種別 |
設置の時期 |
手続 |
根拠 |
---|---|---|---|
法第6条第1項第1~3号 |
常時 |
確認申請 |
法第87条の4 |
法第6条第1項第4号 |
建築物の確認申請が |
12条報告 |
法第6条第1項 |
上記以外の場合 |
不要 |
- |
|
法第6条第1項第1~4号以外 |
常時 |
不要 |
- |
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