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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)「通称:建設リサイクル法」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を設けることなどにより、資源の有効利用の確保と廃棄物の適正処理を図り、もって生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
工事の種類 | 規模 |
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建築物の解体
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床面積の合計 80m2以上
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建築物の新築・増築
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床面積の合計 500m2以上
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建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
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請負代金の額 1億円以上
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建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)
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請負代金の額 500万円以上
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対象建設工事の発注者又は自主施工者(注1)は、工事に着手する7日前まで(注2)に、次に掲げる事項を県又は特定行政庁の市に届出なければなりません。
令和5年5月8日からオンラインによる提出が可能となります。下記届出書類をあらかじめ作成し、PDFファイルに保存した上で、申請ページより提出して下さい。
オンラインによる届出の方法については、こちら(PDF:1,307KB)をご覧ください。
注1:「自主施工」とは、自ら所有する建築物等の工事を請負契約によらず自ら施工する場合です。工事の一部でも他者に請け負わせる場合は自主施工には該当しません。
注2:窓口での対応は、平日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)となっています。土日祝の休日は受付けておりません。また、年末年始やゴールデンウィーク等の長期連続休日中や休日明けに工事に着工する場合は、長期連続休日前に提出する等、スケジュールに余裕を持って提出して下さい。
注3:国又は地方公共団体が対象建設工事を行う場合は、こちら(PDF:708KB)をご覧下さい。
様式については本ページ下部の関連資料からダウンロードしてください。
1)届出書(別記様式第一号)
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)については 別表3
当該建築工事が判る地域の部分を含む地図(住宅地図又は1/2,500の白地図)に当該対象建設工事を施工する場所を明確になるよう着色すること。
4)設計図又は写真
別表3にあっては平面図等
対象建設工事の着手年月日、完了年月日(分別解体等が完了する日)、及び工種、工程ごとの施工順序工種施工日数、全体工事日数が記載されていること。
発注者又は自主施工者本人に代わって代理人が届出書等を提出する場合は、委任状(様式任意)の提出が必要です。
対象建設工事の発注者、元請及び下請業者は、それぞれ適切な時期に実施しなければならないことがあります。
対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を書面に記載し、署名又は記名押印をして、相互に交付しなければなりません。
対象建設工事の元請業者は、発注者に対して、建築物の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、契約前に書面を交付して説明しなければなりません。
また、対象建設工事の受注者は、下請業者に対して、対象建設工事の届出事項を契約前に告知しなければなりません。
対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。
*解体工事業者の登録方法等の詳細については解体工事業の登録等について(担当:土木部契約管理課)をご参照ください。
解体工事業者は、解体工事を施工するときは、技術管理者に、解体工事の施工に従事する他者の監督をさせなければなりません(技術管理者のみが施工する場合を除く)。
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