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更新日:2023年5月8日

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建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)「通称:建設リサイクル法」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を設けることなどにより、資源の有効利用の確保と廃棄物の適正処理を図り、もって生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

分別解体・再資源化

特定建設資材を用いた建築物の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定の規模以上の工事(対象建設工事)については、工事現場において分別解体を実施することと、分別解体によって生じた特定建設資材廃棄物について再資源化等を実施することが義務づけられています。

 

特定建設資材・・・次に掲げる4品目です。
  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
対象建設工事・・・次に掲げる工事です。
工事の種類 規模
建築物の解体
床面積の合計  80m2以上
建築物の新築・増築
床面積の合計  500m2以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
請負代金の額  1億円以上
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等)
請負代金の額 500万円以上

対象建設工事の届出

対象建設工事の発注者又は自主施工者(注1)は、工事に着手する7日前まで(注2)に、次に掲げる事項を県又は特定行政庁の市に届出なければなりません

令和5年5月8日からオンラインによる提出が可能となります。下記届出書類をあらかじめ作成し、PDFファイルに保存した上で、申請ページより提出して下さい。

オンラインによる届出の方法については、こちら(PDF:1,307KB)をご覧ください。

注1:「自主施工」とは、自ら所有する建築物等の工事を請負契約によらず自ら施工する場合です。工事の一部でも他者に請け負わせる場合は自主施工には該当しません。

注2:窓口での対応は、平日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)となっています。土日祝の休日は受付けておりません。また、年末年始やゴールデンウィーク等の長期連続休日中や休日明けに工事に着工する場合は、長期連続休日前に提出する等、スケジュールに余裕を持って提出して下さい。

注3:国又は地方公共団体が対象建設工事を行う場合は、こちら(PDF:708KB)をご覧下さい。

届出先

特定行政庁(神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市)の市域において工事を行う場合は、各市の窓口へ提出してください。
それ以外の地域にあっては、県(その地域を管轄している県民局)へ提出してください。
*届出先、連絡先等はこちら(建設リサイクル法担当窓口)をご参照ください。

届出書類

様式については本ページ下部の関連資料からダウンロードしてください。

1)届出書(別記様式第一号)

2)別表
対象建設工事の種類によって、それぞれの別表が必要です。
建築物に係る解体工事については 別表1
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)については 別表2

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)については 別表3

3)案内図

当該建築工事が判る地域の部分を含む地図(住宅地図又は1/2,500の白地図)に当該対象建設工事を施工する場所を明確になるよう着色すること。

4)設計図又は写真

別表1にあっては外観写真1面以上(A4サイズの台紙に添付)
別表2にあっては立面図2面以上

別表3にあっては平面図等

5)工程表

対象建設工事の着手年月日、完了年月日(分別解体等が完了する日)、及び工種、工程ごとの施工順序工種施工日数、全体工事日数が記載されていること。

6)委任状

発注者又は自主施工者本人に代わって代理人が届出書等を提出する場合は、委任状(様式任意)の提出が必要です。

※変更の届出については、変更届出書及び別表を使用してください。

対象建設工事の契約時、完了時における義務等

対象建設工事の発注者、元請及び下請業者は、それぞれ適切な時期に実施しなければならないことがあります。

請負契約に係る書面の交付

対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を書面に記載し、署名又は記名押印をして、相互に交付しなければなりません。

届出に係る事項の説明等

対象建設工事の元請業者は、発注者に対して、建築物の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、契約前に書面を交付して説明しなければなりません。

また、対象建設工事の受注者は、下請業者に対して、対象建設工事の届出事項を契約前に告知しなければなりません。

対象建設工事完了時における発注者への報告

対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。

解体工事業者の登録等

建築物等の解体工事業を営もうとする者は、解体工事業の登録が必要です。
1件当たりの金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の解体工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要ですので、ご注意ください。建設業法(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)の許可を受けている場合は、解体工事業の登録は不要です。
 
解体工事業者の登録を受けるに当たっては、一定の基準に適合した「技術管理者」を専任しなければなりません
 

*解体工事業者の登録方法等の詳細については解体工事業の登録等について(担当:土木部契約管理課)をご参照ください。

技術管理者の職務

解体工事業者は、解体工事を施工するときは、技術管理者に、解体工事の施工に従事する他者の監督をさせなければなりません(技術管理者のみが施工する場合を除く)。

標識の掲示

解体工事業者は、その営業所及び解体工事現場ごとに、商号、名称又は氏名、登録番号等の事項を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

帳簿の備付け

解体工事業者は、請け負った解体工事について、1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備えるとともに、保存しなければなりません。

その他関係する届出等

  • 「特定工作物解体等工事実施届出」の提出について
    アスベスト等含有建築物・工作物を解体・改修する場合は、「環境の保全と創造に関する条例」に基づき、環境部局へ「特定工作物解体等工事実施届出」の提出が必要です。詳細はこちら(外部サイトへリンク)をご参照ください。

     

  • 「建設資材廃棄物引渡完了報告書」の提出について
    建設リサイクル法対象の解体工事において、建設資材廃棄物(解体工事により発生した廃棄物)の処分業者への引渡しが完了したときは、「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」に基づき、環境部局へ「建設資材廃棄物引渡完了報告書」の提出が必要です。詳細はこちら(外部サイトへリンク)をご参照ください。

 

  • 「資源有効利用促進法」について
    資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)においても、建設工事の発注者及び受注者に建設副産物の発生抑制と再利用の促進に努めることが求められています。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3608

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp