週休2日制度について
週休2日制度
受注者が、工事着手日から工事完成日まで(年末年始等を除く)に、4週8休以上の現場閉所(建築設備分離発注の場合は現場休息)を行ったと認められる状態をいい、対象工事は入札公告等に記載します。詳しくは要領を参照ください。
- 週休2日
対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態
- 対象期間
工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間
年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含みません。
- 現場閉所(現場休息)
巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態
(分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態)
- 4週8休以上
対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数の割合が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態
現場休息の日数には現場閉所の日数を含み、降雨、降雪等による予定外の閉所日も現場閉所の日数に含めます。
- 対象工事
地域の実情等により対応が困難な工事を除き、原則として営繕課・設備課が所管する全ての工事
対象工事である旨等の明示は、入札公告及び特記仕様書等への記載により行い、一つの工事現場で複数の工事が分離発注される場合は、工事現場ごとに対象工事を決定します。
- 積算方法等
4週8休以上を前提に、労務費を補正し工事費を積算して予定価格を作成します。
交替制週休2日制度
受注者の監理・主任技術者等が、工事着手日から工事完成日まで(年末年始等を除く)に、4週8休以上の休暇取得を個人単位で行ったと認められる状態を目指します。
交替制週休2日制度実施要領(PDF:251KB)(別ウィンドウで開きます)
試行的週休2日制度(令和3~5年度)
受注者の監理・主任技術者等が、工事着手日から工事完成日まで(年末年始等を除く)に、4週8休以上の休暇取得を個人単位で行ったと認められる状態を目指します。
試行的週休2日制度実施要領(PDF:254KB)(別ウィンドウで開きます)