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ゴルフ場では、芝や樹木等の管理のため、広い面積で病害虫や雑草の防除を行うことから、農薬の使用にあたって適切かつ安全に使用することが求められています。
このため、国(農林水産省)では、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」に基づき、農薬使用計画の提出を求めています。
また、兵庫県では、ゴルフ場における農薬使用について、安全かつ適正な使用及び管理の徹底を図るため、「ゴルフ場における農薬等安全使用に関する指導要綱」を制定し、農薬管理責任者の報告と農薬使用実績の提出を求めています。
詳しくは、以下のリンク先またはファイルをご覧ください。
ゴルフ場における農薬等安全使用に関する指導要綱(PDF:595KB)
ゴルフ場において農薬を使用する際には、毎年度、使用する最初の日までに新規(当初)農薬使用計画書を国へ提出する必要があります。この計画に、年度途中で変更が生じた場合は、変更農薬使用計画書を提出する必要があります。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
県では、事業者は、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理のために農薬管理責任者を置くよう定めています。
責任者に変更があった場合は、速やかに農薬管理責任者選任(変更)報告書を提出してください。(ゴルフ場における農薬等安全使用に関する指導要綱第11条)
また、使用した農薬については、その使用実績を県に報告する必要があります。関連資料の農薬受払簿や農薬使用簿等で使用実績を記録し、毎年度、農薬使用状況報告書を翌年度の4月30日までに市町を経由して県へ提出してください。(ゴルフ場における農薬等安全使用に関する指導要綱第14条)
新たに農薬管理責任者を選任(変更)するとき
前年度に使用した農薬の実績を報告するとき
水質調査の結果を報告するとき
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