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兵庫県では「かきの取扱いに関する指導要綱」を策定し、営業者の遵守事項を定め、かきの安全性の確保を図ってきたところです。
今般、食品衛生法が改正され食品を取扱う営業者に「HACCPに沿った衛生管理」が制度化されたことなどから、令和5年8月31日をもって本要綱を廃止しました。
このため、この要綱に基づくかきを取り扱う施設に関する届出は不要となります。
かきを取り扱う事業者の皆様は、引き続き食中毒の発生を防止するため、衛生面に細心の注意を払い、HACCPに沿った衛生管理の取組みに努めていただくようお願いします。
生食用かきには規格基準が定められており、これに適合したものだけを生食用として販売することができます。
採取海域 |
大腸菌群最確数 |
70/100ml以下 |
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生食用かき |
細菌数 |
50,000/g以下 |
E.coli最確数 |
230/100g以下 |
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腸炎ビブリオ最確数 (むき身の場合) |
100/g以下 |
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保存温度 |
10℃以下(冷蔵) -15℃以下(冷凍) |
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