ここから本文です。
母子父子寡婦福祉資金の貸付制度は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、修学資金をはじめとした12種類の資金からなる貸付制度です。
貸付の対象者は、兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く)にお住まいの母子家庭の母と父子家庭の父、寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません)です。ただし、寡婦または40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方の場合、特別な事情がないときは、前年度の所得が2,036,000円を超えると、災害等特別の事情がある場合を除き、貸付対象外となります。
また、就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子(就職支度資金は除く)、父母のない児童(20歳未満)にも貸付をしております。
市にお住まいの方は市福祉事務所、町にお住まいの方は町役場福祉担当又は県健康福祉事務所へご相談ください。
注:政令指定都市及び中核市はそれぞれが貸付主体となっております。したがって神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市にお住まいの方はそれぞれの市役所または区役所に直接お問い合わせください。各県民局・市福祉事務所一覧(PDF:44KB)
申し込みの際に必要な書類 |
---|
1.貸付申請書 |
2.申請者及び申請者と生計をともにしている者及び連帯保証人の給与証明書(源泉徴収の写でも可) |
3.連帯保証人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
4.連帯保証人及び連帯借受人の誓約書 |
5.貸付申請者調書 |
6.申請者(借受人)、連帯借受人及び連帯保証人の住民票謄本 |
7.その他、資金に応じ必要な書類(在学証明書、経営診断書など) |
平成28年1月から、貸付申請の際には、借受人のマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。詳しくはお問い合わせください。
資金の種類 |
資金使途 |
貸付対象 |
---|---|---|
就職支度資金 | 就職する際に直接必要な資金 |
母子家庭の母、父子家庭の父または児童 |
父母のない児童 |
||
寡婦等 |
||
医療介護資金 | 医療または介護を受けるために必要な資金 | 母子家庭の母、父子家庭の父または児童 寡婦等 |
技能習得資金 |
事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 |
母子家庭の母または父子家庭の父、寡婦等 |
生活資金 |
知識技能を習得している間の生活に必要な資金 |
母子家庭の母または父子家庭の父、寡婦等 |
医療・介護を受ける間の生活に必要な資金 |
||
母子家庭または父子家庭になって7年未満の世帯の生活を安定・維持する間(生活安定期間)に必要な資金 |
||
失業期間中の生活を安定・継続するのに必要な資金 |
||
生活を安定させ、自立を図るための資金 (家計急変) |
母子家庭の母または父子家庭の父 (児童扶養手当等を受給しておらず、貸付申請前月の所得×12の額が児童扶養手当の所得制限限度額未満の者) |
|
就学支度資金 |
就学、修業するために必要な資金 |
母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童 |
父母のない児童 |
||
寡婦が扶養する子 |
||
修業資金 |
事業を開始または就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 |
母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童 |
父母のない児童 |
||
寡婦が扶養する子 |
||
結婚資金 |
児童又は扶養する20歳以上の子の婚姻に必要な資金 |
扶養している児童・子ども |
修学資金 |
高校・大学・大学院、高等専門学校又は専修学校に就学させるために必要な資金 |
母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童 |
父母のない児童 | ||
寡婦が扶養する子 | ||
住宅資金 |
住宅を建設、購入、補修、保全、改築又は増築するために必要な資金 |
母子家庭の母または父子家庭の父、寡婦等 |
転宅資金 |
住宅を移転するため住宅の賃借に際し必要な資金 |
母子家庭の母または父子家庭の父、寡婦等 |
☆原則として、連帯保証人が必要です。
なお、修学資金、修業資金、就職支度資金(児童に係るものに限る)、就学支度資金に関しては無利子の貸付ですが、それ以外の資金は、連帯保証人を立てる場合は無利子、連帯保証人を立てない場合は有利子(1%)の貸付です。
事業開始資金、事業継続資金については、当面の間、新規貸付を行わないこととしています。
申請希望の多くをしめる母子家庭、父子家庭のお子さまの進学や就職に関する資金につきましては、学校関係者や進学・就職を希望される方などから、多数お問い合わせをいただいております。
詳細を希望される方はこちらのリーフレット(PDF:584KB)をご利用下さい。
注:高等教育の修学支援新制度に採用され、入学金・授業料の減免や給付型奨学金の支給を受ける場合は、貸付額の減額や支援相当額の償還が必要となることがあります。
就学支度資金と修学資金のように目的の異なるものについては、併せて貸し付けることができます。
お問い合わせ