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更新日:2022年9月15日

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地域安全まちづくり条例に基づく指針

兵庫県では、安全で快適な暮らしの実現をめざして、平成18年4月に「地域安全まちづくり条例」を施行。条例に基づき、地域社会を構成するさまざまな主体が活動に取り組む際のガイドラインとなる4つの指針を平成19年3月に策定しました。

子どもの安全を確保するための活動及び措置に関する指針

子どもの安全を確保するための活動

  1. 対象者
    学校や通学路等の設置・管理者、子どもの保護者、地縁団体等
  2. 概要
    登下校時の見守り活動や施設の点検整備、安全教育など、学校、通学路等における子どもの安全を確保するための取組のあり方を示したもの
  3. 主な内容
    • 子どもの危機を未然に回避するための活動及び措置
    • 子どもに対する危機発生時における活動及び措置
    • 子どもの安全を確保するための体制の整備

犯罪の防止に配慮した住宅及び住宅地の構造、設備等に関する指針

犯罪の防止に配慮した住宅

  1. 対象者
    住宅及び住宅地の整備事業者、設計者、所有者、管理者、居住者等
  2. 概要
    破壊困難な窓・扉の設置や見通しの確保、自主防犯活動など、犯罪の起こりにくい住宅等のあり方を示したもの
  3. 主な内容
    • 共同住宅の構造、設備等
    • 一戸建て住宅の構造、設備等
    • 住宅地の構造、設備等
    • 居住者等の防犯意識の醸成及び相互連携による取組

犯罪の防止に配慮した深夜営業店舗に係る措置に関する指針

犯罪の防止に配慮した深夜営業店舗

  1. 対象者
    深夜(午後11時から翌午前5時まで)に物品販売業その他の営業を営む店舗において事業を営み、又は店舗を管理する者
  2. 概要
    レジの配置場所の改善や防犯カメラの設置、現金管理の方法など、店舗及びその周辺の安全を確保するためのあり方を示したもの
  3. 主な内容
    • 深夜営業店舗の構造、防犯設備等
    • 深夜営業店舗内外の警戒
    • 現金の管理
    • 深夜営業店舗の周辺への配慮等
    • 地域の安全拠点としての機能
    • 青少年の健全育成に向けた取組

犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針

犯罪の防止に配慮した道路

  1. 対象者
    道路、公園、駐車場及び駐輪場等及びこれらの附帯設備の設置・管理者
  2. 概要
    歩車道の分離や見通しの確保、環境の浄化など、犯罪の起こりにくい道路等のあり方を示したもの
  3. 主な内容
    • 道路の構造、設備等
    • 公園の構造、設備等
    • 駐車場及び駐輪場の構造、設備等
    • 地域住民に愛着を持ってもらえる施設づくり
注):上記4つの指針では、防犯カメラについて「プライバシーの保護に配慮して運用すること」を求めています。そのため平成21年3月、プライバシーの保護に配慮すべき具体的な内容を取りまとめたリーフレットを作成しました。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課

電話:078-362-3378

FAX:078-362-4465

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp