地域安全まちづくり条例
近年、県民生活に身近なところで発生する犯罪の多発を受け、「地域の安全は地域自らが守ろう」との志のもと、住民や各種団体・事業者の皆さんによる安全で快適な暮らしの実現を目指した活動が各地で展開されつつあります。
兵庫県では、こうした地域安全まちづくり活動を通じて「安全で安心な兵庫」の実現を図るため、県民の皆さんによる活動の拠り所となる「地域安全まちづくり条例」を制定(平成18年4月1日施行)しました。
この条例では、県民、団体及び事業者が相互に連携し、犯罪の防止その他安全で快適な暮らしを実現するための活動(
地域安全まちづくり活動)に取り組むことにより、安全で安心して暮らすことができる地域社会の形成(
地域安全まちづくり)を目指すことを基本理念としています。
今後は、こうした理念に基づき、「安全で安心な兵庫」の実現に向けて、県民の皆さんや自治会等の団体、事業者の皆さんが相互に連携し、協働して活動に取り組んでいただけるよう、県としても様々な支援を行います。
○犯罪の防止のための取組のみならず、広く社会の秩序の維持に向けた安全で快適な暮らしを実現するための活動を通じて安全で安心な兵庫の実現を目指します。
○県民、団体、事業者、県及び市町の相互の連携による地域ぐるみ・県民ぐるみの取組を促進します。
○県民主役の条例として、県民の皆さんが連携して取り組むべき活動を具体的に規定しています。
知事、教育委員会及び公安委員会が相互に連携し、県民の皆さんによる活動を支援します。
地域安全まちづくり推進員、事業所防犯責任者の設置、各種指針の策定など、具体的なしくみを規定し、実効性の確保にも配慮しています。
- 県民等が行うべき活動の明示(第7条)
県民による建物、車両等の適正な管理、地域内の巡回、地縁団体等による講習会の開催、事業者による建物、車両等の適正な管理、従業者に対する防犯教育など、それぞれが取り組むべき活動の具体例を規定しています。
- 子ども、高齢者等の安全確保(第8条)
子どもや高齢者等の安全確保のため、子どもの通学路等の巡回活動、子どもに対する防犯教育、子どもの規範意識をはぐくむ教育、高齢者等に対する防犯知識の普及・意識のかん養などの具体の取組例を規定しています。
- 事業所防犯責任者の設置(第9条第3項)
事業者が自ら及び県民等の安全を確保するため、事業所ごとに防犯責任者を設置するよう努めなければならない旨を規定しています。
- 地域安全まちづくり活動への支援(第11条)
県は、情報提供、知識等の習得機会の提供、技術的助言、人材の確保等の支援施策を実施します。
- 推進計画の策定(第12条)
知事は、県民等の活動を支援する施策を総合的、計画的に講ずるため「推進計画」を策定します。
- 指針の策定(第13条)
知事は、道路、公園、駐車場等の構造・設備等、県民等が具体の取組を進める際のガイドラインとなる「指針」を策定します。
- 地域安全まちづくり推進員の設置(第14条)
知事は、自ら率先して地域安全まちづくり活動に取り組むとともに、他の県民等や機関との連携・協働の調整を行う県民を推進員として委嘱します。