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詳しい規制の内容は、関連資料の「兵庫県屋外広告物条例しおり」をご覧ください。
屋外広告物を表示・設置する際の規制として、次の3つの原則があります。
兵庫県の条例が適用される区域は、「許可地域等」と「禁止地域等」のいずれかに区分されています。
【禁止地域等】
【許可地域等】
地域種別に応じた規制に関わらず、景観への配慮や公衆に対する危害防止の観点から、景観上重要な建物・樹木、信号機・道路標識などを「禁止物件」に指定し、これら物件に屋外広告物を表示・設置することを禁止しています。
地域種別に応じた規制や物件に応じた規制に関わらず、社会生活上必要な広告物として、自家用広告物、案内誘導広告物、管理用広告物などで一定のものは、「適用除外広告物」として規制の全部又は一部の適用が除外され、設定された基準に従うことで、表示・設置が可能です。
※許可を受けることで、表示・設置できるものを含みます。
表示・設置にあたって許可が要るもの、要らないものに関係なく、次の屋外広告物を表示・設置することはできません。
屋外広告物が破損や老朽化などにより見苦しくなると、景観を害するだけでなく屋外広告物の存在そのものが悪い印象を与えることがあります。また、落下倒壊等により近隣住民や通行人に重大な危害を与えるおそれがあります。
管理を適切に行い、良好な状態を維持しましょう。表示・設置者が県内に住所、事業所又は営業所を有しない場合は、県内に住所を有する者のうちから管理者を設置することが義務付けられています。
なお、屋外広告物の落下・倒壊による事故が相次いでいる状況を踏まえ、兵庫県では「屋外広告物の安全点検実施要綱」を制定し、重大な事故等につながるおそれのある一定の広告物について、有資格者による詳細な安全点検を行うよう呼びかけています。詳しくは「屋外広告物の安全対策の推進」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
許可期間や掲出期間が満了又は許可が取り消された屋外広告物については、表示・設置者が責任をもって除却しなければなりません。また、落下や倒壊のおそれがある場合は、速やかに除却等の対応をとってください。
違反広告物には、行政指導だけでなく、次のような措置をとることがあります。また、悪質な違反行為に対しては、罰則が適用されることがあります。
地域の歴史や伝統を尊重し、あるいは新しいまちづくりにふさわしい広告景観の形成を図るため、地域における固有の広告景観形成基準を定め、これによる指導・誘導・支援により魅力ある地域環境の創造を目指すことを目的として指定しています。
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