開発許可制度に係る運用の改定について(令和5年4月1日)
開発許可制度に係る運用を改定しましたので、お知らせします。
詳細については、県建築指導課又は地方機関までお問い合わせください。(お問い合わせ先一覧)
都市計画法第34条第14号に係る運用基準の改定
近年の人口減少の本格化、また空家の増加や経済活動の縮小などが懸念される中、地域活力の維持に資するまちづくりを推進するため、令和5年度から以下の規制緩和の運用を始めます。
1.既存ストック活用のための基準
- (1)「一般住宅への用途変更」(拡充)
市街化調整区域で「適法に建築された住宅」を「居住者を限定しない一般住宅」に用途変更することを可能とします。
主な要件は、以下のとおりです。
(詳細はこちら→提案基準25「一般住宅への用途変更」(PDF:483KB))
- 適法に建築され10年以上経過した建築物であること
- 増改築を行う場合は、延べ面積が280m2以下又は従前の延べ面積を超えないこと
- (2)「地域創生のための既存建築物の用途変更」(新設)
市街化調整区域で適法に建築された建築物を市町長が地域創生に資すると認める用途に用途変更することを可能とします。
主な要件は、以下のとおりです。
(詳細はこちら→提案基準27「地域創生のための既存建築物の用途変更」(PDF:1,074KB))
- 変更後の用途は、市町長が地域創生に資すると認めたものであること
- 既存建築物が適法に建築され建築後10年以上経過した建築物であること及び建築物の従前の延べ面積が200m2以下であること(増築を伴う場合は、増築後の延べ床面積の合計が従前の延べ面積1.5倍以下であること)※許可後10年間は建替え不可
2.世帯分離住宅等における審査の迅速化
- (1)「競売等による農業者用住宅等から一般住宅への用途変更」(提案基準から特例措置基準に移行)
- (2)「条例別表第2の1の項から4の項までの土地所有要件(区域区分日前所有地)を満たさない世帯分離のための住宅等」(新設)