ホーム > まちづくり・環境 > 住宅・建築・開発・土地 > 建築・開発 > 市街化調整区域内における都市計画法違反にご注意ください

更新日:2022年6月13日

ここから本文です。

市街化調整区域内における都市計画法違反にご注意ください

市街化調整区域内における都市計画法違反にご注意ください

  1. 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で行われる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設が規制されており、一部の例外行為を除いて都市計画法に基づく許可申請等の手続が必要となります。
    例外となる主な行為
    • ア.農林漁業の用に供する建築物(農林漁業用の機具を収納する倉庫など)又はこれらの業務を営む者の住宅を建築等する行為
    • イ.駅舎や図書館などの公益上必要な建築物を建築等する行為
    • ウ.都市計画事業の施行として行う行為
    • エ.非常災害のため必要な応急措置として行う行為
    • オ.仮設建築物を新築する行為
    • カ.区域区分日前から存する既存建築物を従前の敷地の範囲内で増築又は改築する行為
    • キ.許可を受けた建築物をその制限の範囲内で増築又は改築する行為
  2. 区域区分後に新築された建築物は、その建築物の利用者や利用目的を変更する場合、都市計画法上の用途の変更に該当し、許可申請等の手続が必要になることがあります。
    利用者や利用目的を変更する場合に都市計画法に基づく許可申請等の手続が必要な行為の例
    • 喫茶店を美容室に変更する場合
    • 食品加工工場を鉄工所に変更する場合
    • 分家住宅や地縁者の住宅など「者」を限定した許可を受けて建築された住宅を第三者に転売する場合
    • 農業を営む者の住宅として建築された住宅に居住する者が農業をやめた場合又は農業を営む者以外の第三者に転売する場合
    • 区域区分された際に届出をして建築された住宅を第三者に転売する場合
  3. 新築、改築若しくは用途の変更に当たって許可申請等の手続を行わないと、違反行為になる場合があります。
    違反行為が是正されないと、工事の停止・当該建築物の除却などの命令を受け、罰則が適用される場合があります。
    また、違反行為に関係した建築士・建設業者・宅地建物取引業者などに対して営業停止や免許等取消の行政処分が行われることがあります。
  4. 購入した建築物が違反建築物だった場合、次のようなトラブルが起こる可能性がありますので、市街化調整区域内の建築物等の売買の際は、特にご注意ください。
    • 購入者が当該建築物を使用することができない。
    • 金融機関から融資が受けられない。
    • 増改築ができない。
    • 転売ができない。

困ったときはお気軽に行政機関にお問い合わせ下さい。

詳細な内容につきましては、その建築物の建築年次や建築基準法に基づく建築確認の情報等をご用意の上、各行政機関にお問い合せください。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711(内線2720)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp