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更新日:2024年3月25日

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社会福祉施設や医療機関等で感染症集団発生時の報告について

社会福祉施設、保育所及び幼稚園等において感染症又は食中毒が発生し(疑いを含む)、その規模等が以下の報告基準をみたす場合は、嘱託医等に連絡の上、施設の所在地の市町所管課に報告するとともに、健康福祉事務所への一報と詳細をメールまたはファクシミリにて報告をお願いします。

また医療機関において、以下の報告基準を満たす院内感染事案が発生した場合は、健康福祉事務所への報告をお願いします。

令和5年5月8日以降、新型コロナウィルス感染症は5類感染症に移行し、社会福祉施設・医療機関等からの報告についても季節性インフルエンザ等と同様の取り扱いとなりました。

報告の目安

社会福祉施設の場合
  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設の長が報告を必要と認めた場合

医療機関の場合
  1. 1事例につき10名以上院内感染による感染者が発生した場合
  2. 当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が確認された場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、医療機関の判断の下、健康福祉事務所への報告や相談が必要な場合。

報告様式

報告先

豊岡健康福祉事務所健康管理課

E-mail:toyookakf@pref.hyogo.lg.jp

FAX:0796-24-4410

参考

感染症対策について(別ウィンドウで開きます)

高齢者介護施設における感染対策マニュアル(2019年3月改訂)(PDF:973KB)(外部サイトへリンク)

保育所における感染症対策ガイドライン(2018)(2023一部改訂)(PDF:2,418KB)(外部サイトへリンク)

(厚生労働省通知)医療機関における院内感染対策について(PDF:154.6KB)新しいウィンドウで開きます(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:但馬県民局 豊岡健康福祉事務所 健康管理課

電話:0796-26-3660

FAX:0796-24-4410

Eメール:toyookakf@pref.hyogo.lg.jp