ここから本文です。
令和6年10月1日より65歳以上の方などを対象に新型コロナワクチンの定期接種を実施しています。
接種対象者
なお、定期接種対象の方が定期接種の時期以外に接種する場合や、定期接種対象以外の方が接種する場合は、任意接種(自費)になります。
接種できる場所や費用についての詳細は、お住まいの市町にお問い合わせください。
新型コロナワクチンの定期接種チラシ(厚生労働省)(PDF:958KB)
市町のお問い合わせはこちらからご覧ください。
厚生労働省の相談窓口はこちらからご覧ください。
問い合わせ先 | 兵庫県新型コロナワクチン副反応相談窓口 本相談窓口では、ワクチン接種後の副反応に関する相談を受け付けています。 診療等の医療行為を行うことはできません。また、個別の医療機関のご紹介は行っておりません。 接種後の副反応や、長引く症状について受診を希望される場合は、接種医療機関、かかりつけ医もしくは地域の医療機関等を受診してください。 |
---|---|
電話番号 | 078-362-9227 |
FAX番号 | 078-362-3933 FAX送信票はこちら(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます) |
受付時間 | 平日 午前9時~午後1時、午後2時~午後5時(土日・祝日・年末年始を除く) |
備考 | ・聴覚障害の方で遠隔手話通訳のご利用を希望される場合は、下記の様式からFAXにてお申し込みください。様式はこちら(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます) ・遠隔手話通訳について。概要はこちら(PDF:361KB) |
新型コロナワクチンの主な副反応として、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。現時点で重大な懸念は認められないとされています。
各社のワクチンについて、以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、重大な副反応としてmRNAワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、組換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。蕁麻疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。起こることは極めてまれですが、接種後にもしアナフィラキシーショックが起こっても、すぐに対応が可能なよう医療機関では医薬品を準備しています。
ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。倒れてけがをしないように、背もたれのある椅子に座って様子を見て下さい。
通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。接種部位は清潔に保ちましょう。また、接種当日の入浴は問題ありませんが、体調が悪い時は無理をせず、様子を見るようにしましょう。なお、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。
上記の症状は数日以内に回復しますので、しばらく様子を見てください。
我慢できないほどの痛みがある場合や、発熱が2日以上続く場合などで受診すべきかどうか迷う場合、まずはかかりつけ医やワクチンを接種した医療機関へ電話で相談してください。
また、ごくまれではあるものの、ワクチン接種後に軽症の心筋炎や心膜炎が報告されています。
軽症が主体ではありますが、接種後数日以内に胸痛、動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら医療機関を受診してください。
ワクチン接種後に何らかの健康被害が生じ、その健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法に基づく救済(医療費や障害年金等の給付)が受けられます。なお、認定にあたっては、個々の事例毎に「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」との考え方に基づいて審査されています。
令和6年3月31日までに特例臨時接種として接種した新型コロナワクチンについては、請求期限はなく、令和6年4月1日以降も請求できます。
令和6年4月1日以降、救済を求める原因となった接種が定期接種として行われた方が対象です。
コロナワクチンの定期接種:65歳以上の方および60~64歳で対象となる方 (※)
(※)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
請求期限がありますので、ご注意ください。
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
ワクチンを接種した本人等が、請求書、その他請求に必要な書類を接種を受けた市町に提出していただきます。詳しくは市町の窓口へお問い合わせください。
詳細は予防接種健康被害救済制度について|厚生労働省をご覧ください。(疾病・障害認定審査会の審議結果等も掲載されています。)
認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)に請求する必要があります。なお、ワクチンの接種を受けた方が支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。
【相談窓口】
0120-149-931(フリーダイヤル)
IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
<受付時間> | 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) | 午前9時から午後5時 |
新型コロナワクチン接種後の副反応に対する医療体制として、身近な医療機関が接種後の副反応を疑う症状を認めた場合で、遅延性の副反応や遷延する症状など、より専門的な助言対応が必要な場合、診察した医療機関が専門的な医療機関に相談できる体制を確保しています。
なお、専門的な医療機関への相談は、副反応を疑う症状等を診察した県内の医療機関からのみとしています。専門的な医療機関では、個人からの相談には対応できませんので、副反応等の気になる症状があれば、まずは接種医やかかりつけ医等の身近な医療機関に相談受診してください。
副反応疑い報告の状況についてはこちらのページをご覧ください。
詳細は新型コロナワクチンの有効性・安全性について|厚生労働省をご覧ください。
厚生労働省が作成した新型コロナワクチンQ&A(外部サイトへリンク)をご参照ください。
お問い合わせ