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ギャンブル等依存症は、依存症者本人が問題があること、病気であることを認めない(「否認の病」と言われています。)、関係機関の連携体制が乏しい、支援に関する情報が得にくいなど、本人とその家族が必要な治療及び支援に結びつき難い現状があります。
このことから、ギャンブル等依存症に関する関心と理解を深め、行政機関、医師等も含めた広く県民の意識を変えていく必要があります。
ギャンブル等依存症に対する正しい理解を促進し、関係機関の連携体制の構築を進め、県民の健全な生活の確保を図るとともに、安心して暮らすことのできる社会の実現を目指し、兵庫県ギャンブル等依存症対策推進計画を策定しました。
ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)(以下、「基本法」という。)第13条に基づき、県の実情に合わせたギャンブル等依存症対策を推進するために策定するものです。
計画期間は、令和3年度から令和5年度の3箇年計画とし、情報収集、実態把握(国の実態調査など)に努め、見直しを行います。
ギャンブル等依存症で苦しむことのない、安心できる社会の実現
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