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「食」は命と健康を支え、人が生きていく上で基本となります。
将来にわたって県民の健康と福祉を保持するためには、県、事業者、市町及び県民が、食の重要性を十分に自覚し、共に連携して食の安全安心及び食育の推進へのたゆみない努力を重ねていかなければなりません。
兵庫県では、食の安全安心及び食育に関し、基本理念を定め、県及び事業者等の責務並びに市町及び県民の役割を明らかにするとともに、食の安全安心及び食育に関する施策を総合的・計画的に推進することにより、豊かで活力ある社会の実現を目指し、この条例を制定しています。
本条例は全国ではじめて「食の安全安心の推進」と「食育の推進」を両輪とする内容になっています。
また理念だけでなく、食の安全安心推進計画及び食育推進計画を策定、公表し実行するなど、実効性のある条例であることも特徴です。
食の安全安心の推進については、例えば第8条で食品等の安全基準について、第12条では兵庫県食品衛生管理プログラム(食の安全安心に資する食品の製造等を行う工程)の認定について規定されています。
食育の推進については、例えば第22条で食育推進活動の展開について、第23条で学校における食育の推進について定めています。
また、学識経験者を始め、生産・流通・消費・教育などさまざまなジャンルの代表20名で構成する審議会を設置し、食の安全安心推進計画や食育推進計画、食品の安全基準など重要事項を審議します。
(第7条)食の安全安心のための事業者の取組
(第8条)食品等の安全基準
(第9~11条)基準の遵守義務・措置命令・立ち入り検査
(第12、25条)食の安全安心に資する食品の製造等を行う工程の認定
(第13条)兵庫県認証食品
(第14条)関係機関との連携による監視・指導
(第15条)緊急時の対応
(第16条)調査研究の推進
(第17条)県民による食の安全安心のための取組
(第27、28条)罰則・両罰規定
(第18条)食育推進の基本方針
(第19条)食に関する適切な判断に基づく健全な食生活の実践
●食品の安全性及び食を通じた健康に関する知識の普及
●生涯にわたる健全な食生活を実践するための施策
●食を通じた豊かな人間形成を図るための施策
その他必要な施策を講じます。
(第20条)食にかかわる人々の様々な活動と自然の恩恵への理解等
●農林水産物を生産された地域内において消費することを促進するための施策
●体験活動を通じて農林水産物の生産、食品の製造、その他食品供給の行程に関する理解を促進するための施策
その他必要な施策を講じます。
(第21条)伝統的な食文化の継承
(第22条)食育推進活動の展開
(第23条)学校における食育の推進
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