ホーム > 食・農林水産 > 食と農 > 食の安全・安心 > 食の安全安心と食育に関する条例

更新日:2022年11月16日

ここから本文です。

食の安全安心と食育に関する条例

「食」は命と健康を支え、人が生きていく上で基本となります。
将来にわたって県民の健康と福祉を保持するためには、県、事業者、市町及び県民が、食の重要性を十分に自覚し、共に連携して食の安全安心及び食育の推進へのたゆみない努力を重ねていかなければなりません。

兵庫県では、食の安全安心及び食育に関し、基本理念を定め、県及び事業者等の責務並びに市町及び県民の役割を明らかにするとともに、食の安全安心及び食育に関する施策を総合的・計画的に推進することにより、豊かで活力ある社会の実現を目指し、この条例を制定しています。

条例の概要

本条例は全国ではじめて「食の安全安心の推進」と「食育の推進」を両輪とする内容になっています。

また理念だけでなく、食の安全安心推進計画及び食育推進計画を策定、公表し実行するなど、実効性のある条例であることも特徴です。

食の安全安心の推進については、例えば第8条で食品等の安全基準について、第12条では兵庫県食品衛生管理プログラム(食の安全安心に資する食品の製造等を行う工程)の認定について規定されています。

食育の推進については、例えば第22条で食育推進活動の展開について、第23条で学校における食育の推進について定めています。

また、学識経験者を始め、生産・流通・消費・教育などさまざまなジャンルの代表20名で構成する審議会を設置し、食の安全安心推進計画や食育推進計画、食品の安全基準など重要事項を審議します。

 

食の安全安心と食育審議会のページはこちらをクリック

食の安全安心の推進

(第7条)食の安全安心のための事業者の取組

  • 事業者は、食品供給行程段階における自主的な衛生管理の推進に努めます。
  • 事業者は、自主的なトレーサビリティシステムの推進に努めます。

(第8条)食品等の安全基準

  • 知事は、食品等による危害を未然に防止するため、事業者が講ずべき必要な措置の基準を食の安全安心と食育審議会の意見を聴いて設定することができます。

(第9~11条)基準の遵守義務・措置命令・立ち入り検査

  • 知事は、食品等の安全基準が守られているか等確認が必要な場合、関係施設に立入検査等できます。
  • 知事は、安全基準に違反しているときは、必要な措置を講ずるよう勧告又は命令できます。

(第12、25条)食の安全安心に資する食品の製造等を行う工程の認定

  • 知事は、食品関係事業者が自主的な衛生管理を向上するためのHACCP認定制度を推進します。

(第13条)兵庫県認証食品

  • 知事は、県内で生産された農林水産物やこれを原材料として県内で製造、加工された食品で安全性、品質、生産方法その他特性に関する基準に適合するものを認証します。

(第14条)関係機関との連携による監視・指導

  • 県は、食品衛生法やJAS法他、食の安全安心に関する法律に基づく監視・指導の実施にあたり、関係機関と連携して行います。

(第15条)緊急時の対応

  • 県は、食品による危害が生じるまたはそのおそれがある場合に、迅速かつ適切な措置が行える体制整備のほか、必要な措置を講じます。

(第16条)調査研究の推進

  • 県は、食の安全安心に資するため食品等の生産、製造、流通に関する調査研究を推進します。

(第17条)県民による食の安全安心のための取組

  • 県民は、健康に悪影響を及ぼす又はそのおそれのある食品の情報を入手した時は、県に通報するよう努めます。

(第27、28条)罰則・両罰規定

  • 条例に基づく命令違反や、立入検査を妨害する時の行為者に対し罰則規定を設けます。

食育の推進

(第18条)食育推進の基本方針

  • 食育の推進にあたっての基本方針を示します。

(第19条)食に関する適切な判断に基づく健全な食生活の実践

  • 県は、県民が食に関する適切な判断に基づく健全な食生活を実践できるよう

●食品の安全性及び食を通じた健康に関する知識の普及

●生涯にわたる健全な食生活を実践するための施策

●食を通じた豊かな人間形成を図るための施策

その他必要な施策を講じます。

(第20条)食にかかわる人々の様々な活動と自然の恩恵への理解等

  • 県は、県民が食にかかわる人々の様々な活動と自然の恩恵への理解と感謝の念を深める事ができるよう

●農林水産物を生産された地域内において消費することを促進するための施策

●体験活動を通じて農林水産物の生産、食品の製造、その他食品供給の行程に関する理解を促進するための施策

その他必要な施策を講じます。

(第21条)伝統的な食文化の継承

  • 県は、伝統的な食文化が継承されるよう必要な施策を講じます。

(第22条)食育推進活動の展開

  • 県民は、家庭、学校他あらゆる機会とあらゆる場所で食育の推進のための活動に取り組むよう努めます。
  • 県は、食育推進活動を行う団体と連携し、県民による食育推進活動を支援するための措置を講じます。

(第23条)学校における食育の推進

  • 学校を設置、又は管理する者は児童、生徒等が食に関する適切な判断に基づく健全な食生活を実践できるよう学校給食その他教育活動の場で食育の推進に努めます。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-3257

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp