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令和2年度に標記事業の補助金の交付を受けた事業者様へのお知らせです。
補助事業に伴う消費税収入は、消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。一方、補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について課税仕入れを行った場合には、当該経費は仕入税額控除することが可能となっています。そのため、補助事業者が消費税の確定申告の際に課税仕入に係る消費税額を控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
このことについて、県では補助金交付要綱において、補助対象事業に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、別添様式により報告を求めた上で、その金額に係る補助金の返還を求める規定を設けています。仕入税額控除金額が確定した場合は、別記様式を速やかに県に提出してください。
【消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書一式】
(様式)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(エクセル:25KB)
令和4年12月23日(金曜日)
兵庫県保健医療部医務課 医療人材確保班 植田 宛て
メール:Kouji_Ueda01@pref.hyogo.lg.jp
※返還の必要がない場合も提出願います
【注意事項】
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医療機関の医療従事者や職員は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、
から相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付します。
区分 |
対象施設・者 |
慰労金単価 |
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対象施設※4 |
A |
県から役割を設定され、実際に新型コロナウイルス患者等を受入れた施設(宿泊療養施設含む) |
20万円※1 |
B |
県から役割を設定されたが、実際に新型コロナウイルス患者等の受入れがなかった施設 |
10万円 |
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C |
感染症対策に一定の役割を担ったとして以下の要件を満たす施設 |
5万円※2 |
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対象者 |
上記の医療機関等に、対象期間(3月1日※3~6月30日)中に10日以上勤務し、患者と接する従事者(☆国基準により判断) |
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上記対象施設Cについては、以下のいずれかに該当する医療機関に対し慰労金(5万円)を支給
この区分に該当する医療機関等は、慰労金の申請書と併せて、「確認項目表」の提出が必要です。
区分 |
説明 |
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(1) |
2次救急輪番等を代替 |
新型コロナウイルス感染症患者等への対応のため、本来業務である救急患者の受け入れを制限した2次救急医療機関等を補完した医療機関 |
(2) |
その他救急・急患に対応 |
(1)以外での救急医療や、休日夜間等において、疑い患者等の急患への対応を実施した医療機関 例)救急告示医療機関、初期救急医療機関、在宅医療機関等 |
(3) |
疑い患者に対応 |
発熱や咳等の症状が継続している等の疑い症例を有する患者への診療を実施し、必要な対応を行った医療機関等 例)内科、小児科、耳鼻いんこう科等を標榜した医療機関及び訪問看護ステーション |
(4) |
飛沫感染等の リスクへの対応 |
飛沫感染等による感染リスクが高い中、患者への診療を実施した医療機関等 例)歯科、(分娩を行う)産婦人科・産科を標榜した医療機関及び助産所 |
(5) |
感染症対策を実施 |
患者等に帰国者・接触者相談センター等への相談等の指導や感染症拡大防止に資する普及啓発(直接指導、リーフレット配布やポスター掲示等)を行った医療機関等 |
令和3年2月以降の申請は、紙媒体の事務局への郵送のみとなりますので、ご注意ください。
令和3年2月26日(金曜日)まで(必着)
※当初、1月31日(日曜日)までとしていましたが、1ヶ月延長しました。
申請書について、兵庫県において内容を確認します。
交付の決定が行われた場合、兵庫県から医療機関等に交付決定通知を送付します。
また、交付決定通知を送付した後、別途、実績報告書の提出等の手続についてのご案内文書を送付します(交付決定通知をお送りした全ての医療機関等に対して送付する関係上、交付決定後、速やかに実績報告書をご提出いただいた医療機関等におかれましては行き違いとなる場合があります。悪しからずご了承ください。)。
兵庫県において、「口座番号登録票」に記載された口座に慰労金等の振込みを行います。
慰労金が振り込まれた医療機関等は、医療従事者等に慰労金の給付を行ってください。給付は銀行振込みでも現金による給付でも差し支えありませんが、本慰労金は非課税※の給付となりますので、給付にあたっては、誤って源泉徴収することのないよう、十分注意してください。
慰労金は、所得税法の非課税規定に基づき、非課税所得に該当します。また、令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることが禁止されています。
慰労金の給付完了後、実績報告書を提出いただきます。【医療機関等⇒県】
医療機関等は、委託会社等の医療従事者等を含めて、医療従事者等への慰労金の給付が終わった後、概ね1か月程度のうちに、兵庫県に対して、慰労金の給付実績をご報告ください。(※1)
医療従事者等一人一人(施設の管理者(院長など)も含めて全員)に申請額と同額の慰労金が給付されていることが確認できる書類、要した振込手数料が確認できる書類(※2)を添えて、県に提出してください。
実績報告書様式(第7号及び8号)/記載例(Excelデータはこちら(エクセル:35KB)/PDFデータはこちら(PDF:205KB))
実績報告書別添(参考様式)はこちら(エクセル:18KB)
医療従事者等への慰労金の給付が完了した日から概ね1ヶ月以内
ただし、複数回に分けて申請を行った場合は、その申請ごとに実績報告をして下さい。
精算の結果、返還の必要が生じた場合の手続きについては、実績報告の受付後に別途ご連絡します。
なお、県からの連絡により、事前に返還の申立てを行って頂く場合があります。(こちら(ワード:17KB))
本事業のために新たに入手・共有された情報は本事業のみに用い、その他の目的で使用されることはありません。
原則、勤務先の医療機関等が代理申請・受領していただきます。
複数の医療機関等を通して重複申請することはできません。いずれかの医療機関等で申請を行ってください。
迅速な事務手続きのため、申請は原則1回でお願いします。なお、複数回での申請とせざるをえない事情がある場合は、事前に県問い合わせ先までご連絡いただきますよう、お願いいたします。
申請内容に問題がなければ、申請月の翌月末には各医療機関等に振込みを行う予定ですが、申請状況により変わる可能性があります。
特に期限はありませんが、出来る限り迅速に医療従事者等に振り込んでいただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む)に限らず、他の疾病による患者も含まれます。
資格や職種による限定はなく、雇用形態等による限定はありません。
対象外となります。
勤務日数については、1日当たりの勤務時間数は問わずに数えてください。また、当直勤務などで日をまたぐ場合は2日と数えてください。複数の医療機関等で勤務されている場合は、勤務日数を通算してください。
院外薬局では対象外となります。
対象外となります。
施設対象区分C(5万円)に該当する医療機関等のみ提出が必要です。
なお、原則「兵庫県電子申請システム」により提出してください。
お問い合わせの前に、一度、申請マニュアル及び「よくあるお問い合わせ」をご確認いただき、それでもご不明な点がある場合にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金事業については、兵庫県庁舎等での対面での相談はお受けしていません。
恐れ入りますが、ご来庁されましても、ご対応はしかねますので、あらかじめご了承ください。
厚生労働省医政局新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
兵庫県健康福祉部健康局医務課医療人材確保班
電話:078-362-3606
兵庫県から現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。
また、慰労金給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
その他、不審なメールや電話等あれば、最寄りの警察署にご相談ください。
兵庫県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療分)交付事業の実施について(PDF:85KB)
兵庫県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業に係る慰労金交付要綱(PDF:109KB)
兵庫県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療分)交付要領(PDF:131KB)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のうち新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の実施について(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第6版)について<慰労金部分抜粋>(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
部署名:保健医療部 医務課 医療人材確保班
電話:078-362-3606
FAX:078-362-4267