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平成24年から、首都圏や近畿地方を中心に風しんが流行していましたが、平成25年に入り患者数が急増しました。
兵庫県内においても患者数が増加し、平成24年は281人、平成25年は5月をピークとした流行があり、患者数は1,174人と、風しんが全数報告となった平成20年以降で最も多い報告数となりました。近年は、報告数が減少傾向にあります。
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
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県 | 50人 | 7人 | 1人 | 0人 | 0人 |
届出の取り下げ等により数値が修正されることがあります
【最新情報】
兵庫県の状況:兵庫県感染症情報センター
風しんは「三日はしか」とも言われ、発熱、全身の発疹、リンパ節腫脹などの症状が出ますが、3日程度で軽快する予後良好な疾患です。ただし、妊娠中(特に妊娠初期)に感染すると、赤ちゃんに難聴や心疾患、白内障などの障害(先天性風しん症候群)が起きる可能性があるため、特に注意が必要です。
県内においても、平成24年に2人、平成26年に1人の先天性風しん症候群患者が報告されています。
区分 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
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県 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
届出の取り下げ等により数値が修正されることがあります
風しんは、予防接種法に基づく定期予防接種の対象疾病です。風しんを予防するためには、幼児期に「麻しん・風しん混合ワクチン」(MRワクチン)等を2回受けることで、95%以上の方が免疫を獲得できるといわれています。標準的な接種期間は以下のとおりです。
第1期:1歳(生後12か月から24か月に至るまで)
第2期:小学校就学前1年間
定期予防接種の接種医療機関や接種時期等についてや接種券を紛失された場合等は、お住まいの市町担当窓口にお問い合わせください。
平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間は、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性も定期予防接種の対象者となっています。詳しくは「風しんの追加的対策について」をご確認ください。
1回目のワクチン接種後の副反応として最も多く見られるのは発熱です。その他には、接種後1週間前後に発疹を認める人が数%います。アレルギー反応としてじんま疹を認めた方が約3%、また発熱に伴うけいれんが約0.3%に見られます。2回目の接種では接種局所の反応が見られる場合がありますが、発熱、発疹の頻度は極めて低いのが現状です。稀な副反応として、脳炎・脳症が100万~150万人に1人以下の頻度で報告されていますが、ワクチンとの因果関係が明らかでない場合も含まれています。ワクチン接種後に気になる症状があった場合は、まずは接種された医療機関の医師にご相談ください。
万が一、定期接種のワクチンにより健康被害が生じ、ワクチン接種との因果関係が認められた場合は、健康被害救済制度により医療費・医療手当等の支給が受けられます。詳しくは、お住まいの市町担当窓口にお問い合わせください。
予防接種法に基づく定期予防接種の対象者以外が風しんの予防接種を受ける場合は、任意の予防接種になり、自己負担額1回8,000~10,000円程度がかかります。お住まいの市町によっては助成制度がある場合があります。ワクチン接種にあたっては「かかりつけ医」などによくご相談ください。
任意予防接種としての風しんの予防接種(MRワクチン等)を実施している医療機関については、全国の医療機関を検索できる医療情報ネット(ナビイ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)で検索できます。
妊婦は風しんワクチン、MRワクチン等の生ワクチンは接種不適当者とされています。妊娠を希望する方が風しんの予防接種を行う場合は、あらかじめ約1ヶ月間避妊した後、妊娠していないことを確信して接種し、接種後も約2ヶ月間の避妊が必要とされています。また、前回の妊婦検診等で風しんの抗体価が低いことが判明している方は、出産後早期のワクチン接種が勧められています。ワクチン接種にあたっては、接種医などによくご相談ください。
なお、兵庫県では「妊娠を希望する女性等に対する風しん抗体検査」の助成事業は行っていますが、予防接種費用の助成事業は行っておりません。各市町により予防接種費用の助成事業を行っている場合がありますので、詳しくは市町担当窓口にお問い合わせください。
妊婦及び妊娠の可能性のある方への感染を予防するには、同居の家族(夫や子供など)から感染することも考慮し、家族の方が風しんにかからないようにすることも重要です。同居家族の方で、抗体価が十分であると確認できた方以外の方は、任意での予防接種を受けることをご検討ください。同居家族に限らず、職場などの周囲の方も注意をお願いします。
任意接種として接種したワクチンにより、万が一健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)(外部サイトへリンク)に医療費等の給付の請求を行うことができます。
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