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更新日:2023年6月7日

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飲食事業者に対する要請等について(~令和5年5月7日)

現在、飲食事業者に対する要請等はございません。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)については、こちらをご覧ください。

飲食事業者以外の施設の使用制限等については、こちらをご覧ください。

飲食店におけるマスク着用のための啓発資材については、こちらをご覧ください。

 

兵庫県へのまん延防止等重点措置は解除されますが、引き続き、感染再拡大への十分な警戒が必要であることから、下記の通り飲食店等に対し、感染防止策の徹底等を要請します。

あわせて、「新型コロナ対策適正店認証」の積極的な取得をお願いします。

ご理解、ご協力を賜りますようお願いします。

 

 

期間によって要請内容が異なりますのでご注意ください。

 

 

これより前の要請についてはこちらをご覧ください。

【飲食事業者向け】<令和4年6月1日~令和5年5月7日>飲食店等に対する基本的な感染対策の徹底の要請等について(兵庫県全域)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第24条第9項等に基づく〕

【「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗】

  • 認証店認証基準の遵守

【上記以外の非認証店舗】

  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)の場合は、「一定の要件」(*1)を満たすことを要請
  • 新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨

【共通】

  • 飲食以外の会話時の適切なマスク着用の推奨
  • 利用者の密の回避、換気の確保など、業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底を要請
  • その他感染対策の徹底(*2)を要請

遊興施設

 

食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

結婚式場

 

食品衛生法の飲食店営業許可を受けている施設

結婚式場 等

ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も含む

営業にあたっては、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)(等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示すること

ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外。ただし、感染対策の徹底について協力依頼

1 アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外の適切なマスク着用の推奨、換気の徹底

感染対策の徹底を要請(*2)

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • 1.入場者の感染防止のための整理・誘導
  • 2.発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • 3.手指の消毒設備の設置
  • 4.事業を行う場所の消毒
  • 5.施設の換気
  • 6.アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • 7.業種別ガイドライン遵守

実施期間

令和4年6月1日(水曜日)から令和5年5月7日(日曜日)

要請対象地域

兵庫県全域

【飲食事業者向け】<令和4年3月22日~5月31日>飲食店等に対する基本的な感染対策の徹底の要請等について(兵庫県全域)

対象施設・要請内容

種類

施設例

要請内容

飲食店

※宅配・テークアウトサービスは除く

飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等

 

飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設

〔特措法第24条第9項等に基づく〕

【「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗】

  • 同一テーブル4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食の協力依頼

【上記以外の非認証店舗】

  • 同一グループ4人以内(*1)、短時間(2時間程度以内)での飲食を要請
  • 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)の場合は、「一定の要件」(*2)を満たすことを要請
  • 新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨

【共通】

「感染対策の徹底を要請」

  • 飲食以外の会話時のマスク着用の徹底
  • 利用者の密の回避、換気の確保など、業種別ガイドライン等に基づく感染対策の徹底を要請
  • その他感染対策の徹底(*3)

遊興施設

 

食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗

キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等

結婚式場

 

食品衛生法の飲食店営業許可を受けている施設

結婚式場 等

ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も含む

営業にあたっては、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示すること

ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外。ただし、感染対策の徹底について協力依頼

1 入店案内は4人まで(同居家族や介助者等を除く)
2 アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底

飲食事業者に対する要請文書はこちら(PDF:344KB)

感染対策の徹底を要請(*3)

〔特措法第24条第9項に基づく〕

  • 1.入場者の感染防止のための整理・誘導
  • 2.発熱その他の症状のある者の入場の禁止
  • 3.手指の消毒設備の設置
  • 4.事業を行う場所の消毒
  • 5.施設の換気
  • 6.アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
  • 7.業種別ガイドライン遵守

実施期間

令和4年3月22日(火曜日)から5月31日(火曜日)

要請対象地域

兵庫県全域

お問い合わせ

部署名:危機管理部 災害対策課

電話:078-362-9833