飲食事業者に対する要請等について(~令和4年3月21日)
※期間によって要請内容が異なりますのでご注意ください。
- <令和4月1月27日~3月21日>
- <令和4月1月13日~1月26日>
- <令和3年12月30日~令和4年1月12日>
- <令和3年11月26日~12月29日>
- <令和3年10月22日~11月25日>
- <令和3年10月1日~10月21日>
最新の要請についてはこちらをご覧ください。
これより前の要請についてはこちらをご覧ください。
【飲食事業者向け】<令和4年1月27日~3月21日>飲食店等に対する基本的な感染対策の徹底の要請について(兵庫県全域)
対象施設・要請内容
種類
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施設例
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要請内容
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飲食店
※宅配・テークアウトサービスは除く
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飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設
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〔特措法第31条の6第1項等に基づく〕
【「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗】
- 営業時間短縮を要請(①又は②を選択)
- ① 5時~21時の営業時間短縮(酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は11時~20時30分)
- ② 5時~20時の営業時間短縮(酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)禁止)
- 同一テーブル4人以内、短時間(2時間程度以内)での飲食を要請
(ただし、ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等登録店舗で「対象者全員検査」の活用により同一テーブル5人以上の飲食可)
【上記以外の非認証店舗】
- 5時~20時の営業時間短縮(酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)禁止)
- 同一グループ4人以内(*)、短時間(2時間程度以内)での飲食を要請
- 「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨
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遊興施設
※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗
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キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等
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感染対策の徹底を要請
〔①~⑨:特措法第31条の6第1項に基づく〕
- ①従業員への検査勧奨
- ②入場者の感染防止のための整理・誘導
- ③発熱等の症状のある者の入場の禁止
- ④手指の消毒設備の設置
- ⑤事業を行う場所の消毒
- ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
- ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
- ⑧施設の換気
- ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
- ⑩~⑪:特措法第24条第9項に基づく〕
- ⑩CO2センサー等の設置
- ⑪業種別ガイドラインの遵守
実施期間
令和4年1月27日(木曜日)から3月21日(月曜日)
要請対象地域
対象施設・要請内容
種類
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施設例
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要請内容
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飲食店
※宅配・テークアウトサービスは除く
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飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設
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〔特措法第24条第9項に基づく〕
【「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗】
- 同一テーブル4人以内(*1)、短時間(2時間程度以内)での飲食を要請
【上記以外の非認証店舗】
- 同一グループ4人以内(*2)、短時間(2時間程度以内)での飲食を要請
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)の場合は、「一定の要件」(*3)を満たすことを要請
- 「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨
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遊興施設
※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗
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キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等
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感染対策の徹底を要請
〔特措法第24条第9項に基づく〕
- ①入場者の感染防止のための整理・誘導
- ②発熱その他の症状のある者の入場の禁止
- ③手指の消毒設備の設置
- ④施設の消毒
- ⑤施設の換気
- ⑥アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
- ⑦業種別ガイドライン遵守の徹底
- ⑧飲食以外の会話時のマスク着用の徹底
実施期間
令和4年1月13日(木曜日)から1月26日(水曜日)
要請対象地域
対象施設・要請内容
種類
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施設例
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要請内容
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飲食店
※宅配・テークアウトサービスは除く
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飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設
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【「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗】
- 同一テーブル4人以内(*1)を推奨、短時間(2時間程度以内)での飲食の協力依頼
【上記以外の非認証店舗】〔特措法第24条第9項〕
- 同一テーブル4人以内(*1)、短時間(2時間程度以内)での飲食を要請
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)の場合は、「一定の要件」(*2)を満たすことを要請
- 「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨
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遊興施設
※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗
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キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等
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感染対策の徹底を要請
〔特措法第24条第9項に基づく〕
- ①入場者の感染防止のための整理・誘導
- ②発熱その他の症状のある者の入場の禁止
- ③手指の消毒設備の設置
- ④施設の消毒
- ⑤施設の換気
- ⑥アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
- ⑦業種別ガイドライン遵守の徹底
- ⑧飲食以外の会話時のマスク着用の徹底
実施期間
令和3年12月30日(木曜日)から令和4年1月12日(水曜日)
要請対象地域
対象施設・要請内容
種類
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施設例
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要請内容
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飲食店
※宅配・テークアウトサービスは除く
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飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設
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【「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗】
- 短時間(2時間程度以内)での飲食の協力依頼
(年末年始は同一テーブル4人以内(*1)を推奨)
【上記以外の非認証店舗】〔特措法第24条第9項〕
- 同一テーブル4人以内(*1)、短時間(2時間程度以内)での飲食を要請
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)の場合は、「一定の要件」(*2)を満たすことを要請
- 「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨
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遊興施設
※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗
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キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等
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感染対策の徹底を要請
〔特措法第24条第9項に基づく〕
- ①入場者の感染防止のための整理・誘導
- ②発熱その他の症状のある者の入場の禁止
- ③手指の消毒設備の設置
- ④施設の消毒
- ⑤施設の換気
- ⑥アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
- ⑦業種別ガイドライン遵守の徹底
- ⑧飲食以外の会話時のマスク着用の徹底
実施期間
令和3年11月26日(金曜日)から12月29日(水曜日)まで
要請対象地域
対象施設・要請内容
種類
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施設例
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要請内容
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飲食店
※宅配・テークアウトサービスは除く
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飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設
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【「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗】
- 同一テーブル4人以内(*1)、短時間(2時間程度以内)での飲食の協力依頼
【上記以外の非認証店舗】〔特措法第24条第9項〕
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)の場合は、「一定の要件」(*2)を満たすことを要請
- 同一テーブル4人以内(*1)、短時間(2時間程度以内)での飲食を要請
- 「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨
【共通】〔特措法第24条第9項〕
- カラオケ設備の利用の場合、利用者の密の回避、換気の確保など、感染対策の徹底を要請
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遊興施設
※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗
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キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等
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感染対策の徹底を要請
〔特措法第24条第9項に基づく〕
- ①入場者の感染防止のための整理・誘導
- ②発熱その他の症状のある者の入場の禁止
- ③手指の消毒設備の設置
- ④施設の消毒
- ⑤施設の換気
- ⑥アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
- ⑦業種別ガイドライン遵守の徹底
- ⑧飲食以外の会話時のマスク着用の徹底。来店者のマスク着用が徹底されていない場合に、店側が着用を促しても応じてもらえない場合には退店を依頼
実施期間
令和3年10月22日(金曜日)から11月25日(木曜日)まで
要請対象地域
対象施設・要請内容
種類
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施設例
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要請内容
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飲食店
※宅配・テークアウトサービスは除く
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飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等
※飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設
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〔特措法第24条第9項に基づく〕
【「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗(申請中を含む(*1)(*2))】
- 5時~21時の営業時間短縮を要請
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は11時~20時30分とすることを要請
【上記以外の店舗】
- 5時~20時の営業時間短縮を要請
- 酒類提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)は自粛を要請。ただし、「一定の要件」(*3)を満たす場合は11時~19時30分とすることを要請
- 「新型コロナ対策適正店認証」取得の推奨
【共通】
- カラオケ設備の利用の自粛(カラオケボックス等を除く)
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遊興施設
※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗
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キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等
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- ※ 営業にあたっては、業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)(外部サイトへリンク)等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示すること
- ※ 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場についても、同様の内容を要請
- ※ ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外。ただし、入場整理の実施や、酒類提供(酒類の店内持込みを含む)の時短等・カラオケ設備利用自粛(飲食を主として業としている店舗)について協力依頼
- *1 令和3年9月30日までに県に認証の取得申請が行われ、今後認証される店舗(郵送の場合は9月30日消印有効)
- *2 令和3年10月1日以降に認証申請を行う店舗は、認証取得日に認証店として取り扱います。
- *3 アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内
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- ・営業時間短縮等の要請文書はこちら(PDF:514KB)
感染対策の徹底を要請
〔特措法第24条第9項に基づく〕
- ①従業員への検査推奨
- ②入場者の感染防止のための整理・誘導
- ③発熱その他の症状のある者の入場の禁止
- ④手指の消毒設備の設置
- ⑤施設の消毒
- ⑥入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
- ⑦正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
- ⑧施設の換気
- ⑨アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保
- ⑩CO2センサー等の設置
- ⑪業種別ガイドライン遵守の徹底
- ⑫飲食以外の会話時のマスク着用の徹底。来店者のマスク着用が徹底されていない場合に、店側が着用を促しても応じてもらえない場合には退店を依頼
- ⑬飲食を主たる業としている店舗及び結婚式場でのカラオケ設備の利用自粛を要請(カラオケホ゛ックス等、個室において、主としてカラオケ設備を提供する施設を除く。)
実施期間
令和3年10月1日(金曜日)から10月21日(木曜日)まで
要請対象地域
時間短縮営業等への協力金