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このたび、新型コロナウイルス感染症の位置づけが、今後特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日に5類感染症に変更される方針が示され、第三者による感染対策認証制度も廃止される見込みとなりました。
これにともない、「兵庫県新型コロナ対策適正店認証」制度は5月7日(日曜日)をもって終了することとなりましたのでお知らせします。
ご理解、ご協力を賜りますようお願いします。
日時 | 対応 |
---|---|
令和5年3月13日(月曜日) | 認証基準の変更 |
同年3月31日(金曜日) | 新規認証申請受付停止 |
同年5月7日(日曜日)をもって認証制度終了 |
令和5年5月7日(日曜日)の認証制度終了に先立って、3月31日(金曜日)※をもって新規の認証申請受付を停止します。
※3月31日(金曜日)17時必着
令和5年5月7日(日曜日)をもって認証制度を廃止します。
あわせて、希望者に登録いただいていたワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等制度登録も廃止します。
(別紙)新型コロナ対策適正店認証制度終了のお知らせ(PDF:85KB)
令和5年3月13日(月曜日)からマスク着用が個人の判断に委ねられたことに伴い、兵庫県新型コロナ対策適正店認証基準を変更します。
引き続き、認証基準1.2.4.5の遵守にご協力をお願いします。
旧(改正前) | 新(改正後) | |
---|---|---|
1 | 座席配置の工夫やパーティションの設置など、密にならないよう、他のお客様との間隔を十分にとっている。 ※少人数の家族や日常的に接している知人等の少人数の同一グループ、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が同席する場合を除く。 |
(変更なし) |
2 | 手指消毒液を設置している。 | (変更なし) |
3 | 飲食以外の会話時でのマスクなどによる飛沫防止の徹底を呼びかけている。 |
廃止 ※マスク着用は個人の判断に委ねる。 |
4 | 空気清浄機やCO2センサーを設置するなど、定期的な換気を行っている。 | (変更なし) |
5 | 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行できる雰囲気を作っている。 | (変更なし) |
6 | 感染防止対策宣言ポスターを掲示している。 | 廃止 |
現在、令和4年4月1日以降に新規認証店舗として登録された店舗に対して、見回りを実施しています。
現地確認で×のついた感染対策チェックリストを受け取った店舗は感染対策が是正されたことがわかる写真を登録してください。
調査員が令和4年4月1日以降に新規認証店舗として登録された店舗へ対策の実施状況確認のため訪問調査します。
※令和4年4月以降に新規認証店として登録された店舗とは別に、利用者から認証店の感染予防対策に関して連絡が寄せられた際には、臨時的に訪問調査を行う場合があります。
兵庫県新型コロナ適正店認証見回り事務局
078-391-1021
新型コロナウイルス感染症対策を実施している飲食店等を県が実地確認の上、認証し公表することで、感染に対する県民の不安感を解消するとともに、県内の飲食店等での感染拡大予防対策の推進を図ります。
兵庫県内にある客席を設ける飲食店及び喫茶店
※テイクアウトのみの営業形態は対象外です。
※フードコートなど飲食スペースを他店等と共有する飲食店等も対象となります。
感染症対策について施設管理者と十分協議の上、店舗ごとに申請をお願いします。
認証ステッカーの交付を希望する店舗からの感染防止対策取組状況を含む交付申請書に基づき、実地確認の上、認証ステッカーを交付します。
県ホームページからの認証ステッカー交付申請を受け付けます。
インターネット環境がないなどにより電子申請ができない場合は、郵送により申請を受け付けます。(郵送する場合の送料はご負担願います。)
交付申請書は、各県民局・県民センター、市役所、町役場でも配布します。配付場所はこちら(PDF:68KB)
持参による受付はできませんので、ご了承ください。
(郵送先)〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県災害対策課
※認証交付申請は、1店舗につき、1回としてください。
※現在、多数申請をいただいており、早期の認証に向けて順次対応しているところです。
申請受付後、順次現地調査等を実施するため、認証までに2週間程度要します。
ご理解いただきますようお願いします。
例:2月4日申請→2月18日認証
【申請必要書類】
○認証交付申請書
○添付書類(上記受付ページで写真(計5枚)をアップロードして申請いただきます)
兵庫県措置要請等相談窓口
電話:078-362-9480
受付時間:平日9時から17時まで
兵庫県コロナ対策適正店認証を受けるためには、(1),(2)の対策項目チェックリスト1.,2.をすべて満たしていることが必要です。
項目 |
対策の内容 |
店舗によるチェック |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|
1 |
(1) |
パーティション等の設置 | 座席と座席の間にパーティションを設置している (同居家族等であることが確認できる場合は例外的にパーティションを外す運用を認めても良い) |
はい□ いいえ□ |
「(1)及び(2)」又は「(3)」のいずれかを満たしていれば可 |
(2) |
パーティションの高さは、目を覆う程度の高さである (参考)17歳男性の平均座高は、92cm(平成27年度学校保健統計調査) |
はい□ いいえ□ |
|||
(3) |
座席の間隔の確保 | 座席の端と座席の端の間隔を1m以上確保している | はい□ いいえ□ |
||
※いずれの場合も少人数の家族や日常的に接している知人等の少人数の同一グループ、介助者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が同席する場合を除く | |||||
2 |
(4) |
手指消毒の徹底 | 店内入口に消毒液を設置している | はい□ いいえ□ |
「(4)及び(5)」をいずれも満たしていれば可 |
(5) |
入店時に従業員が手指消毒の実施を来店者に呼びかけている (入店時に難しい場合は注文時) |
はい□ いいえ□ |
|||
4 |
(7) |
換気の徹底 |
【建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の対象施設(*)(換気設備を備えている場合)】
|
はい□ いいえ□ |
「(7)」、「(8)」又は「(9)」のいずれかを満たしていれば可 |
(8) |
【建築物衛生法の対象外施設】
|
はい□ いいえ□ |
|||
(9) |
【建築物衛生法の対象外施設、建築物衛生法の対象施設(換気設備を備えていない場合)】
|
はい□ いいえ□ |
※令和5年3月13日から3「食事中以外のマスク着用の推奨」のチェック項目を削除
※令和4年3月22日から5のチェック項目を削除
項目 |
対策の内容 |
店舗によるチェック |
備考 |
||
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9 |
(14) |
体調がすぐれない人への対応 | 体調がすぐれない店員が気兼ねなく休めるルールを定め、 実行できる雰囲気を作っている。 |
はい□ いいえ□ |
※令和4年3月22日から6のチェック項目を削除
※7、8のチェック項目は、県独自措置の緩和を踏まえ、チェック項目から除外
※令和5年3月13日から10「感染防止対策宣言ポスター」のチェック項目を削除
県で認証した店舗のうち、ホームページ掲載に同意いただいた店舗の店名、住所を公表します。
お問い合わせ
兵庫県措置要請等相談窓口
電話:078-362-9480
受付時間:平日9時から17時まで