更新日:2023年12月6日

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総合設計について

  • 一般型総合設計
    建築基準法第59条の2第1項に基づく総合設計制度(一般型総合設計)は、適切な規模の敷地における土地の有効利用を推進し、併せて敷地内に日常一般に開放された空地(公開空地)を確保させるとともに、良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするものです。

  • マンション建替型総合設計
    マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項に基づく総合設計制度(マンション建替型総合設計)は、同法第102条第1項の認定を受けたマンション(要除却認定マンション)の除却・建替えを促進するとともに、新たに建築されるマンションにおける公開空地の確保や、地域の防災、環境等への貢献等を通じて、市街地の安全性の向上や良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするものです。

  • 長期優良住宅型総合設計
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項に基づく総合設計制度(長期優良住宅型 総合設計)は、認定長期優良住宅の建築を促進するとともに、新たに建築される認定長期優良住宅における公開空地の確保や、地域の防災、環境等への貢献等を通じて、市街地の安全性の向上や良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするものです。

許可取扱要領の改訂

老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生等を総合的に推進するため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部が令和3年12月20日に、また、長期優良住宅の普及を促進するため、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が令和4年2月20日に施行されたことに伴い、「総合設計許可準則」が改正されるとともに、「総合設計許可準則に関する技術基準」が改正され、「長期優良住宅型総合設計制度」が位置づけられましたので、本県の許可取扱要領を新定・改訂します。

運用開始

  • 一般型総合設計及びマンション建替型総合設計(平成27年4月1日)
  • 長期優良住宅型総合設計(令和4年4月1日)

総合設計制度の拡充について(平成19年4月1日から)

総合設計制度の拡充について駅近傍等の建築物において、不足する保育所等の整備を誘導し、安全で安心な子育て環境に資するため、総合設計制度を活用し、保育施設等を同制度の公開空地に準ずる有効な空地として、容積率の緩和を行っています。

拡充の概要

総合設計制度概要図

 

保育所等の屋外園庭等を「総合設計制度」の公開空地に準ずる有効な空地とし、容積率の緩和を行います。

追加した「公開空地に準ずる有効な空地」の種類

  • (1)駅近傍に設置される保育所等で、兵庫県が設置を認可等したもの
  • (2)(1)の保育所等に併設される屋外遊戯場

(ただし、最低面積は70m2とする。)

保育所等の対象施設

  1. 認可保育所
  2. 認定こども園
  3. 次世代育成支援市町行動計画に位置づけられた指定保育施設(つどい広場事業、放課後児童健全育成事業等)

 

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp