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一般型総合設計
建築基準法第59条の2第1項に基づく総合設計制度(一般型総合設計)は、適切な規模の敷地における土地の有効利用を推進し、併せて敷地内に日常一般に開放された空地(公開空地)を確保させるとともに、良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするものです。
マンション建替型総合設計
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項に基づく総合設計制度(マンション建替型総合設計)は、同法第102条第1項の認定を受けたマンション(要除却認定マンション)の除却・建替えを促進するとともに、新たに建築されるマンションにおける公開空地の確保や、地域の防災、環境等への貢献等を通じて、市街地の安全性の向上や良好な市街地住宅の供給の促進等良好な建築物の誘導を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とするものです。
老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生等を総合的に推進するため、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の一部が令和3年12月20日に、また、長期優良住宅の普及を促進するため、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が令和4年2月20日に施行されたことに伴い、「総合設計許可準則」が改正されるとともに、「総合設計許可準則に関する技術基準」が改正され、「長期優良住宅型総合設計制度」が位置づけられましたので、本県の許可取扱要領を新定・改訂します。
総合設計制度の拡充について駅近傍等の建築物において、不足する保育所等の整備を誘導し、安全で安心な子育て環境に資するため、総合設計制度を活用し、保育施設等を同制度の公開空地に準ずる有効な空地として、容積率の緩和を行っています。
総合設計制度概要図 |
保育所等の屋外園庭等を「総合設計制度」の公開空地に準ずる有効な空地とし、容積率の緩和を行います。
(ただし、最低面積は70m2とする。)
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