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更新日:2022年2月4日

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地域における社会機能の維持
 のための濃厚接触者の待機期間

和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」が通知され、濃厚接触者の取扱いが示されています。
れを受け、本県では、標記にかかる対応を下記のとおりとします。
機期間の取扱いについては、従事者の範囲等について適切に設定するとともに、4 .検査における留意事項等を十分に確認のうえ、適切な運用をよろしくお願いします。

1.待機期間の取扱い

社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、7日間(8日目解除)を待たずに、抗原定性検査キットによる検査の場合は4日目及び5日目に実施する検査が陰性であった場合、核酸検出検査又は抗原定量検査の場合は5日目に実施する検査が陰性であった場合には、5日目から待機を解除できる取扱いとします(※)。

(※)核酸検出検査又は抗原定量検査については、原則、当該濃厚接触者が従事する事業者内で核酸検出検査又は抗原定量検査を実施(他の民間検査機関等への委託によりこれらの検査を実施している場合を除く。)に限ります

2.社会機能を維持するために必要な事業者の範囲

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年11月19日(令和4年1月25日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)の「(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」を対象とします。

※1.該当の有無は、各事業者において判断いただくことになります。
※2.「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」は、(別添1)のとおりです。 

3.検査について

(1)・社会機能維持者の所属する事業者において、当該濃厚接触者の業務への従事が事業の継続に必要である場合に実施してください。(自費検査)

 ・濃厚接触者(無症状)に行ってください。

(2)検査種類及び検査の時期

抗原定性検査キット(薬事承認されたものに限る。)、核酸検出検査、抗原定量検査のいずれかにより検査を行ってください(※)。

(※)核酸検出検査又は抗原定量検査については、原則、当該濃厚接触者が従事する事業者内で核酸検出検査又は抗原定量検査を実施(他の民間検査機関等への委託によりこれらの検査を実施している場合を除く。)に限ります。

検査種類

検査の時期

抗原定性検査キット(薬事承認されたものに限る。)

最終曝露日(陽性者との接触等)から4日目と5日目にそれぞれ実施

核酸検出検査又は抗原定量検査

最終曝露日(陽性者との接触等)から5日目に実施

 

 

 

 

 

4.検査における留意事項等

(1)抗原定性検査キットについては、薬事承認されたものを必ず用いるとともに、(別添2)の確認書の①~⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者等から入手する場合は、当該確認書及び(別添3)の優先供給に係る説明書を同卸売販売業者等に提出してください。

〔抗原定性検査キットの入手先は厚生労働省のホームページで確認ください。〕
ワクチン・検査パッケージ等や職場等での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html

※PCR検査・抗原定性検査の無料事業を県内の薬局等で実施しておりますが、濃厚接触者の方は検査の対象外となっておりますので、ご留意ください。

(2)事業者は、社会的機能維持者の検査結果を必ず確認してください。陰性の結果が確認した場合に待機を解除できます。

(3)医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。

※診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です。

(4)待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において、感染対策を徹底してください。また、社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。

 

 

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3202

内線:3294

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp