更新日:2022年3月31日

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食鳥検査とは

食鳥処理場においては「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づき、食鳥検査員(獣医師)が一羽ごとに検査を行います。

検査対象は、鶏、あひる、七面鳥です。

次の検査に、合格した食鳥だけが、流通します。

また、肉眼で判断できないものはより詳しく検査するために精密検査を行います。

生体検査

生体検査

処理場に搬入された生鳥をロット毎に病気がないか検査します。

異常が見られた場合はと鳥することを保留もしくは禁止します。

脱羽後検査

脱羽後検査

とさつしたと体は脱羽、洗浄後、一羽毎に体表に異常がないか検査します。

異常を認めた場合は内臓の摘出を禁止し廃棄します。

内蔵摘出後検査

内臓摘出後検査

内臓摘出後、一羽毎に内臓及び腹空内を検査します。

異常を認めた場合は全部または一部廃棄します。

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 食肉衛生検査センター

電話:079-452-0945

FAX:079-452-3485

Eメール:Shokunikueisei@pref.hyogo.lg.jp

部署名:食肉衛生検査センター
電話:079-452-0945