防除業者の皆様へのお願い(電子申請対応開始)
防除業者は、広範な地域において反復継続して病害虫や雑草の防除を行うことから、地域環境にも十分配慮した農薬の使用を行うことが強く求められています。兵庫県では、農作物に対する病害虫防除の業を営む者(防除業者)の農薬の適正かつ安全な使用を確保し、人畜や周辺環境等に対する安全性を確保するために、「兵庫県防除業者に関する指導要綱」に基づき防除業届の提出を求めています。
令和7年度から、兵庫県防除業届出システムまたは電子メールを使った電子申請の受付を始めました。
これに伴い、副本返送が廃止されるため、届出提出時に副本の提出は不要となります。
防除事業者は、以下の提出方法(「届出書類について」、「届出先及び連絡先」)をご確認の上、必要書類をお手元に準備してから、兵庫県防除業届出システム、電子メール、又は郵送等によりご提出ください。
兵庫県防除業者に関する指導要綱(PDF:130KB)(別ウィンドウで開きます)
兵庫県内を営業区域とし、防除業を開始する場合は、知事に届け出ることとなっています。
また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も届け出なければなりません。
これらの提出は、新たに業務を開始する場合はその開始の日までに、届出内容の変更、業務を廃止した場合はその変更、廃止した日から2週間以内に指定様式で行うようお願いします。
防除業届(新設)
兵庫県を営業区域として新たに防除業を開始するとき
- 届出様式:様式第1号(1部)
(様式第1号)防除業届(新設)(ワード:50KB)(別ウィンドウで開きます)
- 添付書類
- ア)届出者を証明するもの
- 個人の場合:行政による本人確認情報の照合を選択しない場合は住民票(※)(1部)
- 法人の場合:登記事項証明書又は定款(1部)
- ※個人の場合、届出者が住民票提出の代わりに兵庫県住民基本台帳ネットワークシステムの活用を選択した場合は、県が本人確認情報の照合を行います。
- イ)無人ヘリコプターを使用する場合
- 産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有する無人ヘリコプターの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
- ウ)ドローンを使用する場合
- 産業用無人マルチローターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有するドローンの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
防除業届(変更)
届出内容に変更があったとき
- 届出様式:様式第1号(1部)
(様式第2号)防除業届(変更)(ワード:52KB)(別ウィンドウで開きます)
- 添付書類
- ア)届出者(氏名・会社の名称・住所)が変更する場合
- 個人の場合:行政による本人確認情報の照合を選択しない場合は住民票(※新設に同じ)(1部)
- 法人の場合:登記事項証明書又は定款(1部)
- イ)新しく無人ヘリコプターを導入する場合
- 産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有する無人ヘリコプターの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
- ウ)新しくドローンを導入する場合
- 産業用無人マルチローターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有するドローンの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
- エ)支店の名称、住所、その他を変更する場合
防除業廃止届
防除業を廃止するとき
- 届出様式:様式第3号(1部)
(様式第3号)防除業廃止届(ワード:41KB)(別ウィンドウで開きます)
- 添付書類:なし。
ただし、廃止届では受理連絡はありません。受理連絡のメール送付を希望する場合は届出にその旨を記載してください。また、受理連絡の郵送を希望する場合は、切手を貼付し送付先を記載した送付用封筒を廃止届に添えて提出してください。
防除業届受理事項証明願
現在届け出ている内容を確認したいとき
- 届出様式:様式第4号(1部)
(様式第4号)防除業届受理事項証明願(ワード:45KB)(別ウィンドウで開きます)
- 添付書類:なし。
ただし、複数の営業所の受理証明を希望する場合は、証明を希望する店舗一覧表を添付してください。
届出が遅延した場合
期日までに届出が出来なかったとき
各届の備考欄に遅延理由を記載してください。
全て本庁「農業改良課」が届出先となります。下記の方法で提出してください。
1.インターネット【兵庫県防除業届出システム】【調整中】
※システム調整中のため、「2.電子メール」で提出願います。
兵庫県防除業届出システムにおいて、システムに必須事項を入力し、必要な添付書類のデータを添付し提出してください。
2.電子メール
農業改良課組織メールアドレス(nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp)あてに、記入済みの届、及び添付書類のデータを添付し送付してください。
3.郵送
インターネットや電子メールが使用できない防除業者は、届と添付書類を下記の宛先まで郵送またはご持参ください。
【提出先】
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県農林水産部農業改良課(防除業届担当)
電話:078-362-9206
注意:令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。料金不足の郵便物が兵庫県に届いた際は、受け取り拒否となり、農業改良課に届きませんので、郵送される場合は必要な金額の切手が貼り付けられているかご確認ください。
毒劇物の管理における留意事項について
令和元年の台風15号及び19号の暴風・浸水等により、他県では毒物又は劇物(以下「毒劇物」という。)の流出事故が複数件発生しました。
毒劇物を保管する場合、風水害発生時における毒劇物の流出・漏洩防止の観点から下記3点について注意をお願いします。
- 平時における事前の対応
定期的に自己点検をおこない、漏洩時に備える。
- 風水害の危険性が高まってきた場合の対応
避難に差し支えない可能な範囲で、土のうや止水板での浸水・土砂流入対策など適切な措置を講じる。
- 漏洩時及び漏洩疑い時の対応
従業員等の避難安全を確保しつつ、事業所周辺への漏洩等を防止する。また、速やかに保健所・警察署・消防機関に連絡をする。