防除業者の皆様へのお願い
防除業者は、広範な地域において反復継続して病害虫や雑草の防除を行うことから、地域環境にも十分配慮した農薬の使用を行うことが強く求められています。兵庫県では、農作物に対する病害虫防除の業を営む者(防除業者)の農薬の適正かつ安全な使用を確保し、人畜や周辺環境等に対する安全性を確保するために、「兵庫県防除業者に関する指導要綱」に基づき防除業届の提出を求めています。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
兵庫県防除業者に関する指導要綱(PDF:86KB)
防除業者の皆様へ(PDF:614KB)
届出書類について
兵庫県内を営業区域とし、防除業を開始する場合は、知事に届け出ることとなっています。
また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も届け出なければなりません。
これらの提出は、新たに業務を開始する場合はその開始の日までに、届出内容の変更、業務を廃止した場合はその変更、廃止した日から2週間以内に行うようお願いします。(兵庫県防除業者に関する指導要綱第3)
防除業届(新設)
兵庫県を営業区域として新たに防除業を開始するとき
- 届出様式:様式第1号(正副2部)
(様式第1号)防除業届(新設・変更)(PDF:177KB)
(様式第1号)防除業届(新設・変更)(ワード:74KB)
- 添付書類
- ア)届出者を証明するもの
- 個人の場合:行政による本人確認情報の照合を望まない場合は住民票(※)(原本1部)
- 法人の場合:登記事項証明書又は定款(原本1部)
- 個人の場合、本人確認情報の照合は、届出者の了承(様式第1号の自署)を得て、県が兵庫県住民基本台帳ネットワークシステムを活用して行います。
- イ)無人ヘリコプターを使用する場合
- 産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有する無人ヘリコプターの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
- ウ)ドローンを使用する場合
- 産業用無人マルチローターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有するドローンの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
防除業届(変更)
届出内容に変更があったとき
- 届出様式:様式第1号(正副2部)
(様式第1号)防除業届(新設・変更)(PDF:177KB)
(様式第1号)防除業届(新設・変更)(ワード:74KB)
- 添付書類
- ア)届出者(氏名・会社の名称・住所)が変更する場合
- 個人の場合:行政による本人確認情報の照合を望まない場合は住民票(※新設に同じ)(原本1部)
- 法人の場合:登記事項証明書又は定款(原本1部)
- イ)新しく無人ヘリコプターを導入する場合
- 産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有する無人ヘリコプターの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
- ウ)新しくドローンを導入する場合
- 産業用無人マルチローターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有するドローンの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
- エ)支店の名称、住所、その他を変更する場合
防除業廃止届
防除業を廃止するとき
- 届出様式:様式第2号(正本1部)
(様式第2号)防除業廃止届(PDF:105KB)
(様式第2号)防除業廃止届(ワード:47KB)
- 添付書類:なし。ただし、受理印等を押印した廃止届の交付を希望する場合は、正副2部提出。郵送での交付を希望する場合は、切手を貼付し、交付先を記載した、交付用封筒を添えて、提出してください。
防除業届受理事項証明願
現在届け出ている内容を確認したいとき
- 届出様式:様式第3号(正本1部)
(様式第3号)防除業届受理事項証明願(PDF:119KB)
(様式第3号)防除業届受理事項証明願(ワード:29KB)
- 添付書類:なし。ただし、複数の営業所の受理証明を希望する場合は、証明を希望する店舗一覧表。
防除業届出遅延理由書
期日までに届出が出来なかったとき
- 届出様式:様式第4号(正本1部)
(様式第4号)防除業届出遅延理由書(PDF:116KB)
(様式第4号)防除業届出遅延理由書(ワード:46KB)
- 添付書類:なし。
届出先及び連絡先
防除業の届出は、全て本庁「農業改良課」が届出先となります。以下の宛先まで郵送又はご持参ください。
【提出先】
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県農林水産部農業改良課
電話:078-362-9206
FAX:078-341-7733
毒劇物の管理における留意事項について
令和元年の台風15号及び19号の暴風・浸水等により、他県では毒物又は劇物(以下「毒劇物」という。)の流出事故が複数件発生しました。
毒劇物を保管する場合、風水害発生時における毒劇物の流出・漏洩防止の観点から下記3点について注意をお願いします。
- 平時における事前の対応
定期的に自己点検をおこない、漏洩時に備える。
- 風水害の危険性が高まってきた場合の対応
避難に差し支えない可能な範囲で、土のうや止水板での浸水・土砂流入対策など適切な措置を講じる。
- 漏洩時及び漏洩疑い時の対応
従業員等の避難安全を確保しつつ、事業所周辺への漏洩等を防止する。また、速やかに保健所・警察署・消防機関に連絡をする。