防除業者の皆様へのお願い(電子申請対応開始)
防除業者は、広範な地域において反復継続して病害虫や雑草の防除を行うことから、地域環境にも十分配慮した農薬の使用を行うことが強く求められています。兵庫県では、農作物に対する病害虫防除の業を営む者(防除業者)の農薬の適正かつ安全な使用を確保し、人畜や周辺環境等に対する安全性を確保するために、「兵庫県防除業者に関する指導要綱」に基づき防除業届の提出を求めています。
【お知らせ】
- 令和7年度から、届出方法がインターネット(兵庫県防除業届出システム)に変更となりました。これに伴い、新しく様式を改正するとともに、届出の副本返送を廃止し、電子メールで受理連絡を行います。そのため、届出提出時に副本の提出は不要です。
防除業届について
兵庫県内を営業区域とし、防除業を開始する場合は、下記期日までに知事に届け出ることとなっています。また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も届け出なければなりません。
【届出期日】
- 新設届(新たに防除業を開始する場合):開始の日まで
- 変更届(届出内容を変更する場合):変更日から2週間以内
- 廃止届(防除業を廃止する場合):廃止日から2週間以内
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
マニュアルをご確認いただき、届出内容に応じた必要書類を手元に準備してから、URLもしくはQRコードから手続きを開始して下さい。
(1)新設届の必要書類(アは必須、イとウは該当する場合のみ必要)
- ア)届出者を証明するもの
- 個人の場合:行政による本人確認情報の照合を選択しない場合は住民票※(1部)
- 法人の場合:登記事項証明書又は定款(1部)
※個人の場合、届出者が住民票提出の代わりに兵庫県住民基本台帳ネットワークシステムの活用を選択した場合は、県が本人確認情報の照合を行います。
- イ)無人ヘリコプターを使用する場合
- 産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有する無人ヘリコプターの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
- ウ)ドローンを使用する場合
- 産業用無人マルチローターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有するドローンの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
(2)変更届の必要書類(該当する場合のみ必要)※
- ア)届出者(氏名・会社の名称・住所)が変更する場合
- 個人の場合:行政による本人確認情報の照合を選択しない場合は住民票(※新設に同じ)(1部)
- 法人の場合:登記事項証明書又は定款(1部)
- イ)新しく無人ヘリコプターを導入する場合
- 産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有する無人ヘリコプターの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
- ウ)新しくドローンを導入する場合
- 産業用無人マルチローターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有するドローンの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
-
- ※支店の名称、住所、その他を変更する場合は必要書類なし
(3)廃止届の必要書類
(4)受理事項証明願の必要書類
【マニュアル】
下記届出先にメールで必要書類を送付してください。
【届出先】
兵庫県農林水産部農業改良課人と環境にやさしい農業推進班(農薬販売届担当)
メールアドレス:nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp
【必要書類(該当する届出をクリックしてください)】
【その他】
インターネットや電子メールが使用できない防除業者は、届と添付書類等を下記の宛先まで郵送※又はご持参ください。
〒650₋8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県農林水産部農業改良課人と環境にやさしい農業推進班(農薬販売届担当)
※令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。料金不足の郵便物が兵庫県に届いた際は、受け取り拒否となり農業改良課に届きませんので、郵送される場合は必要な金額の切手が貼り付けられているかご確認ください。
【2種類+追加資料】
ア)無人ヘリコプターを使用する場合
- 産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有する無人ヘリコプターの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
イ)ドローンを使用する場合
- 産業用無人マルチローターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有するドローンの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
※1期日までに届け出が出来なかったときは、届の備考欄に遅延理由を記載してください。
※2個人の場合、届出者が住民票提出の代わりに兵庫県住民基本台帳ネットワークシステムの活用を選択した場合は、県が本人確認情報の照合を行います。
【1種類+追加資料】
ア)届出者(氏名・会社の名称・住所)が変更する場合
- 個人の場合:行政による本人確認情報の照合を選択しない場合は住民票(※新設に同じ)(1部)
- 法人の場合:登記事項証明書又は定款(1部)
イ)新しく無人ヘリコプターを導入する場合
- 産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有する無人ヘリコプターの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
ウ)新しくドローンを導入する場合
- 産業用無人マルチローターオペレーター技能認定証のコピー又は無人航空機の飛行に係る許可・承認書のコピー(1部)
- 所有するドローンの機種が分かるもの(カタログ等)(1部)
※期日までに届け出が出来なかったときは、届の備考欄に遅延理由を記載してください。
【1種類】
※期日までに届け出が出来なかったときは、届の備考欄に遅延理由を記載してください。
【1種類+店舗一覧表】
毒劇物の管理における留意事項について
令和元年の台風15号及び19号の暴風・浸水等により、他県では毒物又は劇物(以下「毒劇物」という。)の流出事故が複数件発生しました。
毒劇物を保管する場合、風水害発生時における毒劇物の流出・漏洩防止の観点から下記3点について注意をお願いします。
- 平時における事前の対応
定期的に自己点検をおこない、漏洩時に備える。
- 風水害の危険性が高まってきた場合の対応
避難に差し支えない可能な範囲で、土のうや止水板での浸水・土砂流入対策など適切な措置を講じる。
- 漏洩時及び漏洩疑い時の対応
従業員等の避難安全を確保しつつ、事業所周辺への漏洩等を防止する。また、速やかに保健所・警察署・消防機関に連絡をする。