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更新日:2024年12月17日

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【募集】「ひょうご認知症サポート店(事業所等)」店舗等の認知症対応力向上推進事業

認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らすことができる地域をつくるため、県では、認知症サポーター養成講座を受講した従業員等を店舗や窓口等に配置し、認知症の正しい理解と適切な対応に努める企業等を「ひょうご認知症サポート店(事業所等)」として登録をお願いしており、その取組みを支援しています。

ひょうご認知症サポート店(事業所等)の申請書及び計画書(ワード:412KB)

※申請は本様式に必要事項を記入後、メールでの送付をもって完了となります。
※令和4年4月より担当部署名が「健康増進課認知症対策室」から「健康増進課認知症対策班」に変わりました(平成30年3月以前は「高齢対策課」)。名称変更に伴い送付先も、下記メールアドレスに変更されていますので、ご注意ください。
メール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
※件名に「ひょうご認知症サポート店(事業所等)について」と必ずご記載下さい。

 

すでに登録いただいている企業等の一覧

1 ひょうご認知症サポート店(事業所等)とは 【申請要件等】

認知症サポーターを店舗や窓口等に配置し、認知症の人への適切な対応に努める企業等のことです。

【ひょうご認知症サポート店として取り組んでいただきたい内容】

取組み 内容
必須の取組み
  • (1) 認知症サポーターの計画的な養成と継続的なフォローアップ
  • (2) 認知症サポーターを店舗や窓口等へ配置し、配置していることを明示(※1)する
  • (3) 従業員等が認知症サポーターであることを明示(※2)する
  1. 県作成のステッカー等の掲示(全国キャラバン・メイト連絡協議会、市町作成のステッカー可)
  2. 自身が認知症サポーターとわかるもの:県作成のシール、ピンバッチを身につけるなど
任意の取組み

企業等が独自の判断で認知症への理解を深める取組みを実施

  • 認知症の早期発見の取組み
  • 若年性認知症になっても働き続けられる支援
  • 認知症の人を介護する従業員等への支援
  • 認知症の人を見守る地域貢献活動 等

【認知症サポーターの養成方法】

  • (1)従業員等へ認知症サポーター養成講座を開催する。
    • 認知症サポーター養成講座の開催地の市町に、講師(キャラバン・メイト)派遣を依頼し、認知症サポーター養成講座を開催する。
    • 企業等の職員が講師(キャラバン・メイト)となり、認知症サポーター養成講座を開催する。
  • (2)市町等が開催する認知症サポーター養成講座を従業員等に受講させる。

2 申請の対象になる取組み企業等

本事業にご理解をいただいた小売・飲食・交通・理美容・金融・宿泊・運送など生活に関連した企業・事業所・組合等です。※業種等で特に制限は設けていません。認知症にやさしい地域づくりへご協力頂ける場合は広く対象とさせていただいております。

3 申請するメリット

  • (1)従業員等が認知症サポーター養成講座を受講することで認知症の人への対応を学び接遇の向上が図れます。
  • (2)認知症サポーター養成講座の開催を支援してもらえます。(講座受講の詳細は各市町の事務局まで)
兵庫県

県作成の「認知症サポーターハンドブック」「認知症サポーターシール」の無料配布・講座開催後、店舗や窓口等に掲示する「兵庫県版認知症サポーターのステッカー」等の無料配布 等

取組み企業等の職員が講師になり、年間10回程度(最低3回以上)企業等にて認知症サポーター講座を開催する場合、県開催のキャラバン・メイト研修を無料受講出来ます。 ※定員あり

開催地の市町 市町の講師(キャラバン・メイト)派遣(※)、サポーターカードの配布(オレンジリングの場合もあり)

全国キャラバン・メイト連絡協議会への報告 等

派遣については、各市町で派遣条件が異なりますので、事前に各市町の事務局(認知症サポーターキャラバン事務局一覧等)にお問い合わせください。

  • (3)企業等のイメージアップにつながります。
    • 取組み企業等名称を「ひょうご認知症サポーター店(事業所等)」として県ホームページ等で公表
    • 兵庫県版認知症サポーターステッカーを店舗や窓口に掲示し県民にPR  等

4 取組み企業等の認知症サポーターは、何をすればいいのか?

認知症の人は手助けを求めることがうまくできません、困っている人を見かけたら勇気をだして声をかけてみてください。(前から相手の視界に入ったところで、目線を合わせやさしい口調で)

(例)お店の中で同じ所を何度も歩き回ってしている。

→「どうされましたか」「何かお手伝いをすることはありませんか」と声をかけてみましょう。
欲しい物が見つからない、支払いの場所がわからない等困っているかもしれません。

参考:県作成「認知症サポーターハンドブック」(PDF:8,551KB)

5 申請手続きについて

「ひょうご認知症サポート店(事業所等)」に申請する流れは以下のとおりです。

申請

申請書に必要事項を記載し健康増進課認知症対策班へメールを送付する。
「申請書(様式)」(ワード:412KB)

【支援(1)】受付後、当課より必要な支援をうける(サポーターハンドブック配布等)※支援開始まで1ヶ月程度要します。余裕を持ってお申込下さい。

取組
報告

認知症サポーター養成講座を受講後、報告書を送付する
「報告書(様式)」(ワード:414KB)

【支援(2)】(認知症サポーター配置の明示用)ステッカー配布をうける
また、兵庫県が適切と認めた場合、県ホームページで企業名公表
取組
継続

認知症にやさしい企業として引き続き取り組む【店舗等にサポーターがいることの明示他】
ご登録いただいた事業所等には、年1回上記取組報告書の提出をお願いしています。また、追加でサポーターハンドブック等資材が必要な場合は下記連絡票によりご連絡下さい。

その他ホームページ掲載内容等に変更が生じた場合ややむを得ず登録辞退の場合もご連絡下さい。

【連絡様式】

支援資材の追加及び県ホームページ掲載内容変更に関する連絡票(ワード:16KB)

辞退届(ワード:19KB)

市町キャラバン・メイト講師派遣を希望する場合は、事前に各市町の事務局へ直接ご連絡(派遣依頼)をお願いします。
※過去2年以内に養成された認知症サポーターがいる場合も申請の対象としています。
※すでに今年度の養成が終了している場合でも、後から申請可能です。
※受付後、当課より電話またはメールにて内容確認のためご連絡する場合があります。
※申請報告いただいた内容は、各市町認知症施策担当課(サポーターキャラバンメイト事務局)宛て情報提供する場合があります。
※参考申請及び事業に関する流れ(フロー図)(PDF:80KB)

  • 【メールにて申請・報告する際の留意事項】
    申請書等の送付先:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
    必ず件名に「ひょうご認知症サポート店(事業所等)について」と記載下さい。

認知症関連情報

お問い合わせ

部署名:保健医療部 健康増進課

電話:078-341-7711

内線:2901

FAX:078-362-3913

Eメール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp