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更新日:2024年4月5日

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土木部 契約管理課

業務内容

部の事業執行に伴う契約事務、入札参加資格審査申請の受付事務や、公共工事の入札及び契約の適正な執行を図るための各種制度の企画立案、公共工事の総合評価落札方式に関すること等を行っています。また、電子入札システムの運用等、行政のOA化による効率的で効果的な事業執行体制の確立に取り組むとともに、建設業を営む者の資質の向上、発注者の保護等、県内建設業の健全な発達を促進するため、建設業法に基づく建設業者の指導監督、建設人材の確保・育成の推進に関すること等の施策を進めています。

問い合わせ先

〒650-8567

兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1(1号館9階)

班名

分掌事務

電話番号

FAX・Email

入札制度班

  1. 総合評価落札方式に関すること
  2. 兵庫県建設CALS/ECの推進に関すること
  3. 電子入札システム、電子納品システム、電子施工管理システム等の運用に関すること

078-362-3505

FAX:
078-362-3333

E-mail:

keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp

【入札企画担当】

  1. 建設工事、コンサルタント等業務に係る入札参加資格登録に関すること
  2. 入札・契約制度の企画立案に関すること
  3. 兵庫県入札監視委員会に関すること
  4. 測量法の施行に関すること

078-362-4241

契約班

  1. 土木部の事業執行に伴う契約に関すること。

078-362-9285

建設業班

  1. 建設業法の施行に関すること。
  2. 建設機械抵当法の施行に関すること。
  3. 建設工事紛争審査会に関すること。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく解体工事業者の登録に関すること。
  5. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく建設業者に関すること。
  6. 建設人材の確保・育成の推進に関すること。

078-362-9249

主要施策等

  1. 入札・契約制度の運用
    国や県内の社会・経済情勢に対応し、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」や「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の趣旨等に沿って、入札・契約制度の透明性・公平性・競争性の確保・向上に取り組んでいます。
  2. 総合評価落札方式の推進
    公共工事の品質確保を目的として、価格に加え価格以外の要素も総合的に評価することにより落札者を決定する総合評価落札方式を推進しています。
    企業や技術者の施工能力・技術力を適正に評価し、評価項目・加算点の検証を行うとともに、ダンピング受注の防止や建設業の担い手確保にも取り組みます。
  3. 建設CALS/ECの推進
    公共事業の計画、設計から工事施工、維持管理までの各段階の情報を電子化し、通信ネットワーク技術の活用により、情報の交換、共有、連携を効率的に行い、建設コストの削減、品質の向上、透明性の確保を図ります。
  4. 建設業の許可申請・閲覧について
    建設業を営もうとする方は、いわゆる軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
  5. 経営事項審査申請について
    経営事項審査は、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を国、県その他の地方公共団体等の発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)が必ず受けなければならない審査です。
  6. 建設工事紛争審査会について
    建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)と各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。
    審査会は、原則として、当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法的機関であって、建設業者を指導監督したり、技術的鑑定を行う機関ではありません。
  7. 建設人材の確保・育成の推進について
    兵庫県では、建設産業の持続的な発展を図るため、地域づくりの担い手である建設企業が、将来を担う若年入職者を確保し、若い世代に技術を継承して、社会資本の整備・維持管理や災害時の応急対策を実施できるよう、建設人材の確保・育成を支援しています。
  8. 解体工事業の登録等について
    解体工事業を営もうとする場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、又は解体工事業の許可を受けた者を除いて、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(いわゆる「建設リサイクル法」)により、解体工事業の登録を受ける必要があります。
  9. 住宅瑕疵担保履行法について
    住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)を義務付ける、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されました。
  10. 建設業法に基づく監督処分について
    建設業者の不正行為等に対して行った監督処分(指示、営業の停止、許可の取消し)に係る情報について、ホームページ上に掲載し、積極的に県民に情報提供をしています。
  11. その他の事業について
    建設業班へのページをご覧ください。

お知らせ

事業等の紹介、関連するページ

関係機関へのリンクなど

(国土交通省 建設業トップ)

(建設トラブル相談機関)

(国土交通省 社会保険加入対策)