食品表示法(衛生に関する事項)について
平成27年4月1日より、食品衛生法、旧JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品の表示に関する一元的な制度として、食品表示法が施行されました。
また、食品表示法の規定に基づき、新しい食品表示のルールを定めるものとして、食品表示基準が定められました。この食品表示基準で定められた事項のうち、衛生に関する事項について紹介します。
品質に関する事項(名称、原材料名、内容量、原料原産地名等)については、食品表示についてをご覧ください。
食品表示法のうち、衛生に関する事項
- 名称
- 保存の方法
- 消費期限及び賞味期限
- 添加物
- 製造所等の所在地及び製造者等の氏名又は名称
- アレルゲン
- 遺伝子組換え
- その他食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等
新しい食品表示制度の主な変更点(衛生に関する事項)
アレルギー表示に係るルールの改善
- 特定加工食品(表記に特定原材料等は含まないが、一般的にアレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた食品)は廃止されました。
例1:オムレツ→卵のアレルギー表示が必要
例2:うどん→小麦のアレルギー表示が必要
- 特定加工食品の拡大表記(表記に特定加工食品の名称を含むことにより、アレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた表記)は廃止されました。
例1:からしマヨネーズ→卵のアレルギー表示が必要
例2:ロールパン →小麦のアレルギー表示が必要
- 個別表示を原則とし、例外的に一括表示を可能としました。
- 同じアレルゲン名が何度も出てくる場合は、二度目以降は省略されることもあります。
表示レイアウトの改善
- 表示可能面積がおおむね30㎠以下の場合
- 安全性に関する表示事項(名称、保存の方法、消費期限又は賞味期限、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、アレルゲン及びL-フェニルアラニン化合物を含む旨)は、省略できません。
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所を表示しなくてもよい場合、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は省略することはできません。
- 原材料名又は添加物
- 原材料と添加物の区分を明確に表示する必要があります。
製造所固有記号に関する規定(平成28年4月1日から施行されました)
- 原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合に、製造所固有記号による表示をすることができます。
- この場合には、併せて次のいずれかが表示されます。
- 製造所に関する情報提供を求められた時に回答するものの連絡先
- 製造所の所在地及び製造所の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス等
- 製品の製造を行っている全ての製造所の所在地又は製造者の氏名もしくは名称及び製造所固有記号
食品表示法(衛生に関する事項)についてのお問い合わせ先
住所 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー5階
- 個別具体的な相談は、所在地の県健康福祉事務所(保健所)にお問い合わせください。
- 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市については、各市保健所に別途お問い合わせください。