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平成27年4月1日より、食品衛生法、旧JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した食品の表示に関する一元的な制度として、食品表示法が施行されました。
また、食品表示法の規定に基づき、新しい食品表示のルールを定めるものとして、食品表示基準が定められました。この食品表示基準で定められた事項のうち、衛生に関する事項について紹介します。
保健に関する事項(栄養成分の量及び熱量)については、食品の栄養成分表示をご覧ください。
品質に関する事項(名称、原材料名、内容量、原料原産地名等)については、食品表示についてをご覧ください。
安全性審査を経て流通が認められた9農産物及びそれを原材料とした33加工食品群について、「遺伝子組換え」や「遺伝子組換え不分別」等の表示が必要です。
現行の制度では、分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品については「遺伝子組換えでない」等の表示が可能でしたが、新制度では「分別生産流通管理済み」等の表示が可能になり、分別生産流通管理をした上で、遺伝子組換えの混入がないと認められる場合にのみ、「遺伝子組換えでない」等の表示が可能になります。
遺伝子組換え表示制度について詳しく知りたい方は、、消費者庁ホームページ(遺伝子組換え表示制度)(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
消費者庁ホームページ(食品表示法)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
住所 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー5階
電話 03-3507-8800(代表)
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市については、各市保健所に別途お問い合わせください。
お問い合わせ
部署名:保健医療部 生活衛生課 食の安全安心推進班
食品表示法についての個別のお問い合わせは、上記連絡先までお願いします。