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更新日:2021年1月14日
年初以来、県内の新規感染者数は増加しており、医療体制も非常に厳しい状況となっています。
県では、一刻も早くこの事態を収束させるため、1月14日から更なる営業時間の短縮を要請します。
事業者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、ご理解、ご協力を賜りますようお願いします。
※飲食事業者以外の事業者への施設の使用制限の協力依頼については、こちらをご覧ください。
種類 | 施設例 | 要請内容 |
飲食店 ※宅配・テークアウトサービスは除く |
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店 等 | ・営業時間は5時から20時まで、酒類提供 は11時から19時まで ・業種別ガイドラインに基づく感染防止 策の徹底 |
遊興施設 ※食品衛生法の飲食店営業の許可・喫茶 店営業の許可を受けている店舗 |
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、カラオケボックス 等 ※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を 目的とした利用が相当程度見込まれ る施設は除く |
詳しくは、こちら(PDF:140KB)をご覧ください。
※ 営業にあたっては、業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示すること
※ 1月12~13日に営業時間の短縮を要請していた酒類の提供を行う飲食店等のうち、ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、1月14日~2月7日の緊急事態措置に係る営業時間短縮要請の対象にはなりませんのでご注意ください。
令和3年1月14日(木曜日)0時から2月7日(日曜日)24時まで 【25日間】
兵庫県全域
1日あたり6万円/店舗×時短営業日数
詳しくは、こちらをご覧ください。
営業時間短縮・協力金コールセンター
電話:078-362-9844(1月16日(土曜日)、17日(日曜日)は開設)
受付時間:平日 午前9時~午後5時
※1 メニューに酒類があり、酒類の提供を行っている店(詳しくは、こちら(PDF:122KB)をご覧ください。)
※2 営業にあたっては、業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示すること
午前5時~午後9時の間の営業を要請
令和3年1月12日(火曜日)~1月13日(水曜日)【2日間】
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
1日あたり4万円/店舗×時短営業日数
詳しくは、こちらをご覧ください。