腐葉土の生産(輸入)業者の皆様へ
平成23年11月1日付け消安第3838号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知により、下記のとおり腐葉土の肥料としての位置付けが示されました。該当する生産者の皆様は、県へ特殊肥料生産(輸入)業届出をお願いします。
記
- 腐葉土は落ち葉堆肥(落ち葉主体(落ち葉100%を含む)の堆肥)を指し、「特殊肥料等の指定」(昭和25年6月20日付け農林省告示第177号)における「たい肥」の定義である「その他の動植物質の有機質物(汚泥及び魚介類の臓器を除く。)をたい積又は撹拌し、腐熟させたもの」に該当する
- 腐葉土が土壌改良資材として利用されたとしても、肥料効果があり、土に混和して使用することから、特殊肥料の定義に該当する
- 化学肥料等に土を混入することは、肥料取締法(昭和25年法律第127号)第25条における「異物混入」とみなされるが、堆肥(腐葉土を含む。)については、その生産工程において、土の混入が避けられないことから、土を含んでいる場合であっても、特殊肥料に該当する
- 肥料効果や土と混和して使用することを表示しているものは、特殊肥料に該当するため、事業として腐葉土を生産する場合には、都道府県への届出が必要
- 原料として腐葉土を含む培土(園芸用土)を生産・出荷する際には、特殊肥料の届出がされた腐葉土であることを確認すること
消安第3838号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知(PDF:846KB)
特殊肥料生産(輸入)業者届(様式)について