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「躍動する兵庫」の基盤となる生活の安全と安心を確保するため、南海トラフ地震等に備えて、建築物の耐震化を促進しています。また、建築基準法、建築士法などに基づき、県民の建築物に対する不安の解消や建築物の安全性の確保を図るとともに、建設リサイクル法に基づく建設資材廃棄物の再資源化、都市計画法に基づく開発許可、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事許可、太陽光発電施設の適正立地に関する事務、大規模な民間開発に先立つ事前協議や、不動産関係業法等の運用などを行っています。
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1(1号館12階)
班名 |
分掌事務 |
電話番号 |
FAX・E-mail |
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管理班 |
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078-362-3608 |
FAX: 078-362-4455
E-mail: |
建築指導班 |
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078-362-3609
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防災耐震班 |
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078-362-4340 078-362-3635
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開発指導班 |
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078-362-3585 078-362-3646
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土地対策班 |
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078-362-3612 |
安全で安心な住まいづくりを推進するため、民間住宅の耐震診断・改修計画の策定及び耐震改修工事等に要する費用への補助を行う市町に対し、県が助成しています。
県内の住宅・建築物の耐震化の目標や施策等を定めた「兵庫県耐震改修促進計画」(平成28年3月改定)に基づき、住宅や多数利用建築物の耐震化促進の取組を進めています。
(3)兵庫県建築物安全安心推進協議会/兵庫県建築物安全安心実施計画
建築物の安全性を適確に確保し建築物の質の向上を図ることを目的に、兵庫県、特定行政庁の市及び関係団体からなる兵庫県建築物安全安心推進協議会を設立し、同協議会が主体となって兵庫県建築物安全安心実施計画を策定の上、各種の施策を総合的に推進しています。
(4)建築基準法の施行
建築基準法の施行については、本庁(建築指導課)、県民局・県民センター(神戸、阪神南及び西播磨を除く。)において処理しています。違反建築物の未然防止及び市町の都市計画、防災対策等との調整を図り、安全で良好なまちづくりを推進するため、特定行政庁を除く県の建築行政区域については、建築確認申請書を市町経由としています。
(5)建築士法の施行
建築士法に基づき、二級建築士・木造建築士の資格試験の実施及び免許並びに建築士事務所の登録を行うとともに、建築士における建築物の設計・工事監理等の業務及び建築士事務所における建築主との契約等との業務の適正化を図るため、建築士及び建築士事務所に対する指導監督を行っています。
法に基づく「実施に関する指針」を策定し、関係部局が連携しながら、分別解体や建設資材廃棄物の再資源化等を促進することにより、環境への負荷の少ない循環型社会経済システムの構築を目指します。
都市計画法に基づく開発許可制度は、一定の開発行為(建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更)を知事の許可に係らしめることにより、宅地の安全性及び公共施設の整備水準の確保を図るとともに、市街化区域及び市街化調整区域の線引き制度を担保し、良好かつ安全な市街地の形成、無秩序な市街化の防止を図っています。
(8)宅地造成等規制法の施行
宅地造成に伴いがけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地等の区域内における宅地造成工事等について災害防止のため必要な規制を行い、県民の生命及び財産の保護を図っています
(9)大規模開発の適正な指導
無秩序な土地利用を防止し、もって県民の福祉に寄与することを目的として、昭和50年2月1日に制定された「大規模開発及び取引事前指導要綱」に基づき、神戸市を除く市街化区域及び用途地域以外における10ha以上の民間大規模開発計画に対し、開発行為に必要な許可等の申請に先立って事前協議を行い、適正な措置を講ずるよう指導しています。
(10)宅地建物取引業法の施行
宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、必要な指導監督を行うことにより、業務の適正な運営と取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業者に対する住宅瑕疵担保履行法の届出指導等を行い宅地建物取引業の健全な発達を促進し、あわせて購入者等の保護と宅地建物の円滑な流通を図ることに努めています。
不動産の経済価値を判定し、その結果を価額として表示する業務を行う不動産鑑定業者の登録及び指導・監督を行い、適正な不動産価格の形成に努めています。