ホーム > 組織情報一覧 > まちづくり部 > まちづくり部 都市計画課

更新日:2024年12月6日

ここから本文です。

まちづくり部 都市計画課

業務内容

  1. 「都市計画区域マスタープラン」を活用し、都市の将来像を住民にわかりやすく示し、参画と協働によるまちづくりを進めています。また、県民自らの都市づくりについての合意形成が図られることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備、災害に強く、安全で安心して暮らせる都市づくりの推進を図っています。
  2. 地域の特性を生かしつつ、魅力と活力ある県土利用を進めるため、県国土利用計画の推進や、土地利用基本計画の管理等により、適正な土地利用を推進しています。又、地価調査により、適正な土地取引を推進しています。
  3. 既成市街地及び新市街地において、都市基盤の整備、住宅・宅地の供給及び居住環境の改善等を行うため、市街地再開発事業、土地区画整理事業、住宅地区改良事業等の面的整備事業を推進するとともに、阪神・淡路大震災により被災を受けた市街地の復興を図るため、これらの事業を活用して防災性の高い都市づくりを進めています。

問い合わせ先

〒650-8567

兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1(1号館11階)

班名

分掌事務

電話番号

FAX・Email

都市行政班

  1. 課の庶務に関すること。
  2. 都市計画審議会に関すること。
  3. 土地区画整理事業の施行者の処分に係る行政不服審査に関すること。
  4. 都市計画決定及び事業認可のとりまとめ事務に関すること。(他課室の所掌に属するものを除く。)
  5. 都市計画基礎調査に関すること。
  6. 各事業の国庫補助申請事務に関すること。
  7. 住宅新築資金等貸付助成制度に関すること。
  8. その他都市計画法等の事務に関すること。

078-362-3578

078-362-4453

E-mail:

toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp

施設班

  1. 都市施設(道路、公園、下水道等)の都市計画決定に関すること。
  2. 風致地区、特別緑地保全地区の地域地区に関すること。
  3. 都市交通の各種調査に関すること。
  4. 流通業務市街地整備法の施行に関すること。
  5. 駐車場法の施行に関すること。
  6. ごみ焼却場等の特殊建築物の建築許可に係る都市計画審議会への付議に関すること。
  7. 都市計画決定に係る環境影響評価に関すること。

078-362-4307

土地利用班

  1. 都市計画区域の指定に関すること。
  2. 都市計画区域マスタープランに関すること。
  3. 都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針及び防災街区整備方針に関すること。
  4. 市街化区域と市街化調整区域との区域区分に関すること。
  5. 市町都市計画マスタープランに関すること。
  6. 用途地域等の地域地区に関すること。
  7. 市街地開発事業の都市計画決定に関すること。
  8. 地区計画等に関すること。
  9. 生産緑地法の施行に関すること。
  10. 集落地域整備法の施行等に関すること。(他課室の所掌に属するものを除く。)
  11. 幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行に関すること。
  12. 復興都市計画の調整に関すること。
  13. 都市再生緊急整備地域に関すること。
  14. 立地適正化計画に関すること。
078-362-3588

【立地調整担当】

  1. 大規模小売店舗立地法の施行に関すること。
  2. 大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例の施行に関すること。
  3. 広域土地利用プログラムの運用に関すること。
  4. まちづくり審議会(大規模小売店舗等立地部会)の運営に関すること。
  5. 商店街の活性化とまちの再整備による賑わいのまちづくりに関すること。
  6. 中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること。
078-362-9296

【企画調査担当】

  1. 土地基本法に基づく施策の総合調整に関すること。
  2. 国土利用計画・土地利用基本計画に関すること。
  3. 国土利用計画審議会に関すること。
  4. 国土利用計画法による届出に関すること。
  5. 地価調査・地価公示に関すること。
  6. 土地利用審査会に関すること。

078-362-9297

市街地整備班

  1. 都市再開発法の施行に関すること。
  2. 市街地再開発事業の指導及び推進に関すること。
  3. 住宅街区整備事業(大都市法)の指導に関すること。
  4. 優良建築物等整備事業の指導に関すること。
  5. 特定民間再開発事業認定等に関すること。
  6. 住宅市街地総合整備事業の指導に関すること。
  7. マンション建替え等の円滑化法の施行に関すること。
  8. 都市再生総合整備事業、都市防災総合推進事業の指導に関すること。
  9. 住宅地区改良法の施行に関すること。
  10. 住宅地区改良事業の指導及び推進に関すること。
  11. 小規模住宅地区等改良事業の指導に関すること。
  12. 改良住宅等改善事業の指導に関すること。
  13. 街なみ環境整備事業の指導に関すること。
  14. 密集市街地整備法に関すること。(他課の所掌に属するものを除く)

078-362-3594

区画整理班

  1. 土地区画整理事業の施行に関すること。
  2. 土地区画整理事業の指導及び推進に関すること。
  3. 都市再生区画整理事業の指導に関すること。
  4. 特定土地区画整理事業(大都市法)の指導に関すること。
  5. 都市再生整備計画関連事業の指導に関すること。

078-362-9305

主要施策等

(1)都市計画区域マスタープランに基づく都市づくりの推進

都市計画区域マスタープラン(令和2年度末改定)に基づき、安全・安心な都市空間の創出、地域主導による魅力的な都市づくり、持続可能な都市構造の形成に向けた都市づくりを推進します。

(2)用途地域の見直し

良好な市街地環境の形成や都市における住居、商業、工業などの適正配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建蔽率、高さなどを規制・誘導する用途地域は、土地利用の現況と動向及び社会経済情勢の変化に対応するため、おおむね5年ごとに見直しを行っており、令和4年度の都市計画変更を目処に、令和3年度から市町と連携し第8回の定期見直しを行います。

(3)市街化調整区域における計画的なまちづくりの推進

市街化調整区域においては、人口減少・少子高齢化等により、厳しい土地利用規制の下で活力が低下している地域もあることから、猪名川町や稲美町の同区域におけるモデル検討等を踏まえ、地区計画制度の一層の活用を図るとともに、同様の課題を持つ県内市町の市街化調整区域における計画的なまちづくりの取組を積極的に支援します。

(4)都市農地の活用

市街化区域内農地については、これまで宅地化することを前提としてきましたが、今後は都市と緑・農の共生による生活の質の高い都市環境の創出を図る観点から、これを必ずしも宅地化を図るべき土地としてではなく、地域の実情を踏まえ、都市に必要な緑地空間として活用することが考えられます。

関係部局との連携を図りながら、農地所有者だけでなく地域住民やNPOなどとの協働により、市街化区域内農地の持つ、防災、環境、景観等の多面的機能を生かした、緑あふれる、ゆとりある土地利用の実現を図っていきます。

(5)集落地域整備の推進〔集落地域整備法〕

農家と非農家の混住化が進み、良好な営農条件と居住環境の確保を図ることが必要な集落地域において、農業の生産条件と都市環境との調和がとれた整備を計画的に進め、地域の振興と秩序ある整備を図ります。現在、三田市相野駅周辺地区、加古川市神野地区、姫路市土師集落及び岩部集落において集落地区計画を決定しています。

(6)近畿圏総合都市交通体系調査の実施

国及び近畿府県政令市と共同で、昭和45年以来、総合都市交通体系の確立を目的としたパーソントリップ調査(略称「PT調査」)及び物資流動調査を実施しており、そのデータは、総合都市交通体系の検討に利用しています。

交通の主体は人間や物の流れであるという点に着目して、都市内のさまざまな交通現象を総合的に把握しようとするものです。地域全体の交通について定量的な取扱いが可能となり、交通の目的、地域特性、利用交通手段などを考慮した最も望ましい交通体系の検討ができます。

(7)都市計画道路網の見直し

都市計画道路網の未整備区間の中には、その必要性に変化が生じているものも存在すると考えられることから、平成15年度から市町とともに都市計画道路網の見直し作業を行っています。

これまでに40区間(約29km)の都市計画変更を行いましたが、しかし、県内にはなお約540kmの未着手路線が存在することから、引き続き各市町とも連携して都市計画道路網の見直しを進めていきます。

(8)大規模小売店舗立地法の施行

大規模小売店舗の立地に伴い、その周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗立地法の適切な運用を行います。
配慮すべき項目が交通、騒音、廃棄物等と多岐にわたることから、適切な運用を行うため、庁内連絡会議と審議会(部会)を運営します。

ア.大規模小売店舗立地法等連絡会議

大規模小売店舗の設置者からの届出に対し、連携して審査を行うため、交通、騒音、廃棄物等の分野を所管する関係課からなる庁内連絡会議を運営します。

イ.まちづくり審議会大規模小売店舗等立地部会

県の意見の内容について諮問し答申を受けるため、学識者、専門家等からなる審議会(部会)を運営します。

(9)大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例の施行

大規模集客施設の新築等は新たな交通渋滞を発生させる等、都市機能に与える影響が大きく、立地計画の早期の段階で適切な対策を講じる必要があることから、大規模小売店舗立地法の手続に先立ち、条例により基本計画書の提出を求めることにより、道路交通など都市機能との調和や、県・市町のまちづくりに関する計画との整合を図ります。
また、用途廃止時に届出を求めることにより、閉店等に伴う都市機能への悪影響を軽減・回避します。
条例の適切な運用のため、大規模小売店舗立地法と同様、庁内連絡会議と審議会(部会)を運営します。

(10)広域土地利用プログラムの適切な運用

広域土地利用プログラムを適切に運用し、阪神間都市計画区域、東播都市計画区域及び中播都市計画区域において、都市構造に広域的な影響を及ぼす大規模な集客施設の立地について、適切な誘導・抑制を図ることにより、適正な土地利用を推進します。

(11)商店街の活性化とまちの再整備によるにぎわいのまちづくり

商店街とその商圏・後背地となる住宅地において、商店街の活性化をまちづくりの観点から捉え直し、商業者に加え、まちに居住する地域住民等が主体となって実施する「商店街の活性化」と「まちの再整備」を総合的に支援します。

(12)中心市街地の活性化の推進

「中心市街地の活性化に関する法律」に基づく中心市街地活性化基本計画の作成における広域的な課題等に係る助言など、市町の取組の支援を行うとともに、県及び市町で構成される「兵庫県中心市街地まちづくり推進協議会」において、積極的な情報提供等を行います。

(13)適正な土地利用の推進

  • ア.兵庫県国土利用計画(第五次)の推進
    県土利用に関する行政上の指針である兵庫県国土利用計画(第五次)を推進するため、計画の基本方針「1.安全で安心できる県土利用、2.循環と共生を重視した県土利用、3.美しくゆとりある県土利用」を土地利用に関する各種計画へ反映させるなどの取組みを行っています。
  • イ.兵庫県土地利用基本計画の管理
    県土の適正かつ合理的な利用を図るため、都市計画法、農振法、森林法等の個別規制法に基づく土地利用に関する計画の総合調整を行い、必要に応じて、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5地域区分の変更を行っています。

(14)適正な土地取引の推進

  • ア.地価調査の実施
    地価調査を実施し、県内の標準的な地点について正常な価格を調査し公表することにより、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するための土地価格算定の規準とするほか、公共事業用地取得の際の価格算定規準とするとともに、一般の土地取引価格に指標を与えることなどにより、適正な地価の形成を図っています。
  • イ.土地取引届出制度の適正な運用
    国土利用計画法に基づく届出勧告制度においては、地価の安定と適正かつ合理的な土地利用を確保するため、一定規模以上の土地取引を行う場合、価格及び利用目的について、届出の義務づけを行っています。

(15)市街地再開発事業

市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、都市の中心商店街や駅前をはじめとする中心市街地内の木造家屋が密集して防災上危険な地区や、駅前広場等の公共施設の整備の遅れている地区の再整備を行うことによって、活力あふれる豊かなまちづくりを推進する事業です。

(16)土地区画整理事業

土地区画整理事業とは、道路、公園等の都市基盤施設の整備・改善と宅地の利用増進を一体的に進めることにより、健全な市街地の形成を図る事業です。

事業等の紹介、関連するページ