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更新日:2023年3月29日

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不利益処分に関する審査請求

概要

職員は、その意に反して懲戒その他の不利益な処分を受けた場合には、人事委員会に審査請求をすることができます(地方公務員法第49条の2)。

審査請求があった場合、人事委員会は、その処分の違法性・不当性を審査して、裁決(処分の承認、修正、取消)を行い、必要がある場合には処分によって受けた不当な取扱いを是正するための措置を処分者に指示します。

このように、不利益処分に関する審査請求制度は、準司法的機能によって、職員の身分や利益を保護するとともに、人事行政の適正な運営の確保を図ることを目的としています。

地方公務員法

(不利益処分に関する説明書の交付)

第49条 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

2 職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。

3 前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から15日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。

4 第1項又は第2項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(審査請求)

第49条の2 前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。

2 前条第1項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。

3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第2章の規定を適用しない。

(審査請求期間)

第49条の3 前条第1項に規定する審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。

(審査及び審査の結果執るべき措置)

第50条 第49条の2第1項に規定する審査請求を受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。

2 人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、当該審査請求に対する裁決を除き、審査に関する事務の一部を委員又は事務局長に委任することができる。

3 人事委員会又は公平委員会は、第1項に規定する審査の結果に基いて、その処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその職員の受けるべきであつた給与その他の給付を回復するため必要で且つ適切な措置をさせる等その職員がその処分によつて受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。

(審査請求の手続等)

第51条 審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めなければならない。

(審査請求と訴訟との関係)

第51条の2 第49条第1項に規定する処分であつて人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、審査請求に対する人事委員会又は公平委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

審査請求の要件

1 「職員」であること

一般職の職員(一般行政職員、教育職員、警察職員)であれば、常勤・非常勤を問いません。

ただし、企業職員、単純労務職員、条件附採用期間中の職員及び臨時的任用職員は、審査請求をすることができません。

退職した職員は、退職処分に限り審査請求をすることができます。

29人事総務HP

2 「職員の意に反する」不利益処分に関するものであること

職員の意に反しない又は職員の同意の下に行われる免職、休職や降任については、該当しません。

3 「不利益処分」に関するものであること

審査請求の対象となるのは、「職員の意に反する不利益な処分」で、具体的には、次のとおりです。

  1. 懲戒処分 免職、停職、減給、戒告
  2. 分限処分 免職、休職、降任、降給
  3. 任命権者が職員に対して行ったその他のその意に反すると認める不利益な処分
  4. 職員がその意に反して受けたと思う不利益な処分

「不利益処分」とは認められないものとして、次のようなものがあります。

  1. 人事異動に関する決定で、決裁された段階にとどまり、まだ外部には表示されていないもの(内示など)
  2. 法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(斡旋、勧告、訓告、厳重注意など)
  3. 一定の要件を満たしたことにより、法律上当然に効果が発生したにすぎないもの(欠勤に対する給与減額など)
  4. 退職手当の額

4 審査請求期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、審査請求書正副各1通に処分説明書を添付し、人事委員会に提出する必要があります。

処分があったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることはできません。

審査請求期間満了日が祝日、日曜日その他の休日にあたる場合は、その翌日をもって期間が満了します。

審査請求の方法

「審査請求書」に「処分説明書の写し」を添付し、正副各1通を人事委員会事務局に提出してください。郵送やメールで提出することもできます。

手続

手続の流れは、次のとおりです。

 

 

人委総務HP

QA

Q:人事委員会に審査請求をすることができるのはどのような人ですか。

A:審査請求をすることができる人は、兵庫県の一般職の職員です。

ただし、条件附採用期間中の職員、臨時的に任用された職員、企業職員及び単純労務職員は、審査請求をすることができません。

懲戒免職または分限免職により職員の身分を失った人も審査請求をすることができます。

 

Q:どのような処分に対して審査請求をすることができるのですか。

A:審査請求をすることができるのは、「職員の意に反する不利益な処分」を受けた場合です。

1.職員の意に反するものであること、2.職員にとって不利益なものであること、3.行政処分であること、という要件をすべて満たすものでなければなりません。

具体的には、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)や、同法第28条第1項または第2項の規定による分限処分(免職、休職、降任、降給)などがあります。

「不利益処分」とは認められないものとして、次のようなものがあります。

  • 人事異動に関する決定で、決裁された段階にとどまり、まだ外部には表示されていないもの(内示など)
  • 法律上の権利義務関係に直接的に変動をもたらさないもの(斡旋、勧告、訓告、厳重注意など)
  • 一定の要件を満たしたことにより、法律上当然に効果が発生したにすぎないもの(欠勤に対する給与減額など)
  • 退職手当の額
  • 職員の意に沿わない昇級発令

 

Q:審査請求ができる期間はいつまでですか。

A:審査請求をしようとする者は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません(地方公務員法第49条の3)。

処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができません(地方公務員法第49条の3)。

 

Q:審査請求は具体的にどうするのですか。

A:「審査請求書」に「処分説明書の写し」を添付し、正副各1通を人事委員会事務局に提出してください。

 

Q:代理人による審査請求はできますか。

A:代理人の名前による審査請求もできます。その場合は、同時に、代理人選任届を提出してください。

 

Q:どのような審理の方式がありますか。

A:審理の方式には、1.口頭審理と2.書面審理があります。

1.口頭審理は、審査請求人本人やその代理人などが出席して、証人尋問などの手続を口頭で行うものです。裁判所での口頭弁論のように、委員の前で、審査請求人側と処分者側を同席させ、双方に主張や立証を自主的に行わせます。

口頭審理を請求するかどうか、口頭審理を公開で行うか非公開で行うかは、審査請求人が審査請求書にその旨記載します。審査請求人が請求しない限り、口頭審理は行われませんし、それが公開で行われることもありません。

口頭審理では、両当事者の代理人から証人や審査請求人本人に対して尋問が行われたり、委員から証人や審査請求人本人に対して尋問が行われます。

審査請求人から口頭審理を請求されないときは、書面審理によって審査が行われます。

2.書面審理とは、原則として当事者から提出された書面のみに基づいて争点や証拠を整理する審理方法です。

人事委員会が必要と認めるときは、審査請求人などに人事委員が口頭で質問(審尋)することもありますが、審査請求人側と処分者側が対面することはありません。

 

Q:口頭審理はどのように進められるのですか。

A:審査請求書が提出されると、人事委員会は、審査請求書の記載事項や添付書類の有無などについて審査し、審査請求の要件を満たしていると認めるときはこれを受理し、両当事者にその旨通知します。

その後、処分者に対して、処分理由を具体的に説明する答弁書の提出を求めます。

処分者から答弁書が提出されると、人事委員会は審査請求人に対し、処分者の主張に対する認否・反論を記した準備書面の提出を求めます。

その後、必要に応じて、両当事者に対して主張書面を求めることがあります。

また、主張書面の提出と同時に、書証等の証拠を提出してもらいます。

その後、争点、証拠の整理が終了した後に、必要に応じて、証人尋問などが行われます。

 

Q:主張書面、書証の提出は、どうするのですか。

A:当事者が、主張書面、証拠申出書、書証等の書類を人事委員会に提出する場合は、郵便のほか、ファクシミリやメールで送信することにより提出することができます。

審査請求書は必ず、正副各1部を書面で、人事委員会へ提出してください。郵送のほか、メールで送信することもできます。

また、当事者は、主張書面、証拠申出書、書証等の書類を人事委員会に提出するとともに、相手方に直送(直接の送付)をしてください。直送は、郵便で送付か、ファクシミリやメールで送信することもできます。

 

Q:審査請求を取り下げることはできますか。

A:審査請求人は、裁決が行われるまでの間はいつでも審査請求を取り下げることができます。

審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下届を提出してください。

 

Q:審査の費用はかかりますか。

A:証人及び当事者尋問に要する費用については次のとおりです。

1.次の費用は、人事委員会が負担しますが、それ以外の費用は各当事者の負担となります。

  • 人事委員会が職権で呼び出した証人等の旅費
  • 人事委員会が職権で行った証拠調べに要した費用
  • 人事委員会が送付した文書の送付費用

2.当事者の負担費用は、次のようなものとなります。

  • 審査請求人が申請した証人の費用は、請求人が負担します。
  • 処分者が申請した証人の費用は、処分者が負担します。
  • 当事者尋問をする場合、当該当事者の旅費等は、当該当事者が負担します。

 

Q:人事委員会は、審査の結果、どのような判断を行うのですか。

A:人事委員会は、審査請求についての審査を終了したときは裁決を行います。

裁決書には、主文や理由などが記載されますが、主文の内容には、次の3種類があります。

  • 承認(処分を受ける理由があり、かつ処分が妥当と認められる場合)
  • 修正(処分を受けるべき理由はあるが、処分の程度が重すぎると認められる場合)
  • 取消(処分を受けるべき理由がないと認められる場合)

裁決書の謄本は両当事者に送付されます。

裁決により処分が修正または取り消された場合、審査請求をした職員等が受けるべきであった給与その他の給付を回復するため必要かつ適切な措置等がとられ、職員等が当該処分によって受けた不当な取扱いが是正されます。

 

 

 

 

お問い合わせ

部署名:人事委員会事務局 任用給与課

電話:078-362-3797

FAX:078-362-3934

Eメール:jinji_ninyou@pref.hyogo.lg.jp