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平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえ、兵庫県では、対象となる方に対して保護費の追加給付を進めています。
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成25年8月から平成30年9月までの間において生活保護を受給していた世帯。
また、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方など。
(1)県内の各町を所管する6健康福祉事務所※1において生活保護を受給している世帯
※1:宝塚、加古川、加東、中播磨、龍野、新温泉の6事務所。以下同じ。
令和8年7月3日(金曜日)の定例支給日に通常の保護費に上乗せし、支給済みです。
現在生活保護を受給している世帯で、現在の受給期間とは別に、過去に6健康福祉事務所で受給していた期間がある方は、兵庫県に対して申出が必要です。
(2)6健康福祉事務所において生活保護を受給していたが、現在は廃止となっている世帯
兵庫県に対して申出が必要です。
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
郵送にて受付(〒650-8567兵庫県地域福祉課追加給付事務局あて(住所不要))
下記申出様式からダウンロード、または下記問い合わせ先への請求による。
兵庫県では、兵庫県への申出方法等のご案内に対応するため、令和8年8月3日(月曜日)より、追加給付事務局を設置します。
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兵庫県地域福祉課追加給付事務局※2 電話番号:078-362-9070 受付時間:平日9時00分~17時00分 ※2:各健康福祉事務所ではありませんのでご注意ください。 |
過去に6健康福祉事務所以外で生活保護を受給されていたことがある方は、受給されていた自治体ごとに申出手続きが必要となります。
詳しくは、下記の厚生労働省が設置する相談センターへご確認ください。
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) 電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445 受付時間:9時00分~17時00分(令和8年8月~10月は土日祝も受付) |
今回の追加給付において、兵庫県から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することは絶対にありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
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