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更新日:2024年11月8日

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人事委員会事務局 任用給与課

 

業務内容

職員採用試験を実施し、優秀な人材の確保につとめるとともに、職員の給与等に関する勧告の実施、人事委員会の会議の運営、勤務条件に関する措置の要求の審査、不利益処分に関する審査請求の審査、労働基準監督機関の職権行使、事務局の庶務などの仕事を行っています。

問い合わせ先

〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1兵庫県庁第2号館11階

班名

分掌事務

電話番号

FAX・E-mail

総務審査班

  • 人事委員会の会議に関すること
  • 事務局の庶務に関すること
  • 措置要求・審査請求の審査に関すること
  • 職員の勤務条件等の相談に関すること
  • 労働基準監督機関の職権行使に関すること

078-362-3797

 

 

078-362-3934

E-mail:jinji_ninyou@pref.hyogo.lg.jp

任用班
  • 職員の採用試験等任用に関すること
078-362-9349
給与班
  • 職員の給与に関する報告及び勧告に関すること
  • 給与その他の勤務条件に係る規則等に関すること
  • 職員団体の登録等に関すること
078-362-3802

主要施策等

1人事委員会の運営(委員・議事録)

人事委員会は3人の委員で構成され(地方公務員法第9条の2第1項)、委員は議会の同意を得て知事が選任する(同法第9条の2第2項)。委員の任期は4年(同法第9条の2第10項)です。法律、条例、規則等に規定する委員会の権限に属する事項のうち、重要な事項、新規の事項等については、委員会の議決により決定しています。

2不利益処分に関する審査請求

職員は、その意に反して懲戒その他の不利益な処分を受けた場合には、人事委員会に審査請求をすることができます。人事委員会は、審査請求があった場合、その処分の違法性・不当性を審査して、裁決を行い、必要がある場合には処分によって受けた不当な取扱いを是正するための措置を処分者に指示しています。

3勤務条件に関する措置の要求

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関して当局が適当な措置を執るよう、人事委員会に要求することができます。人事委員会は、措置要求があった場合、口頭審理その他の方法でその内容を審査し、判定等を行っています。

4職員の勤務条件等に関する相談

人事委員会は、職員からの勤務条件等に関する相談に応じています。

5労働基準監督機関の職権行使

県の事業場のうち、地方公務員法の規定に基づき、人事委員会が職権を行使する事業場について、労働基準法、労働安全法等の労働関係法令に基づく許可、届出の受理等の業務を行っています。

6職員採用試験

兵庫県政を担う人材を確保するため、職種、経験等に応じた採用試験を実施しています。また、採用試験の受験希望者を対象に職務内容、勤務条件等についての説明会を開催してます。

7職員の給与等に関する報告及び勧告

人事委員会の給与勧告制度は、公務員の労働基本権制約に対する代償措置として、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保するため設けられた制度です。
毎年、県内民間企業及び本県職員の給与水準を把握する調査(職種別民間給与実態調査及び職員給与実態調査)を実施し、職員の給与水準を民間企業の従業員と均衡させることを基本に県議会及び知事に対して報告・勧告を行っています。

8人事委員会年報

人事委員会の業務全般状況をとりまとめた年報を年1回発行しています。

9計画等

人事委員会事務局で作成した計画等について、お知らせします。