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適正かつ円滑に公共事業用地の取得を進めるため、損失補償の基準や用地取得に関する事務手続等の制度の制定・改廃、土地収用法に基づく事業の認定等に関する事務を行っています。また、公共事業用地の先行取得を行っている兵庫県土地開発公社との連絡・調整に関する事務等も行っています。
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1(1号館9階)
班名 |
分掌事務 |
電話番号 |
FAX・E-mail |
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管理班 |
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078-362-3511
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FAX: 078-362-4377E-mail: |
用地補償班 |
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078-362-9253 |
事業認定は、道路整備及び河川改修等各種公共事業が、高い公益性を有し、かつ土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであるか否かを認定する手続きであり、土地収用手続きの第一段階として非常に重要な意義を持っています。
公共事業に必要な土地等を取得し、または使用する場合における損失の補償について、公平の理念の下に、公共用地の取得に伴う損失補償基準により、土地所有者等に対し適正な補償を行っています。
また、用地取得及び物件補償業務は、関係する法律や補償額の算定、登記手続等専門的な知識や経験が必要であり、用地担当職員に対して各種研修を実施し、専門的知識の習得や資質の向上を図り、公正かつ適正な用地の取得に努めています。
社会資本整備に不可欠である事業用地の確保については、長引く経済の低迷、住民の意識やニーズの多様化・複雑化などにより、年々困難性が増しています。
このような状況に対処し、公共用地の取得を計画的かつ円滑に進めるため、土地収用法に基づく裁決手続きに係る支援を行っています。
国から譲与を受けるなどした廃道廃川敷地については、公共事業推進のために活用を図るとともに無断使用の防止など適正な管理に努めています。
地図混乱地域での公共事業の円滑な推進を図るため、市町が実施する地籍調査事業費の一部を「先行地籍調査事業経費」として支援し、もって工期短縮・事業費軽減及び地籍調査事業の促進を図っています。