まちづくり部 都市政策課
業務内容
“すべての人が自分らしく輝ける「住みたい」「訪れたい」ひょうご”をコンセプトに成熟社会にふさわしいまちづくりを推進するほか、花と緑あふれる美しい県土づくり、高齢者及び障害者等を含むあらゆる人々が安心して快適に生活できる福祉のまちづくり、地域の良好な景観形成を推進しています。
問い合わせ先
〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1(1号館11階)
班名
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分掌事務
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電話番号
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FAX・E-mail
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事務班
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- 課内の庶務に関すること
- 課の予算、決算に関すること
- 他課との連絡調整等に関すること
- 他の班に属さないこと
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078-362-4306
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FAX:
078-362-9487
E-mail:
toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
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都市政策班
(都市政策担当)
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- 都市・まちづくり政策に関する総合的施策の企画・調整に関すること
- 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に関すること
- 都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に関すること(他課の所掌に関するものを除く)
- 近畿圏整備法の施行に関すること(既成都市区域に係るものに限る)
- まちづくり基本条例の施行に関すること
- まちづくり審議会に関すること(大規模小売店舗等立地部会に関することを除く)
- 人間サイズのまちづくり賞に関すること
- 建築・電気・機械技術職員の研修に関すること
- 健康拠点構想(加古川市神野用地)及び小野長寿の郷構想(小野市市場用地)の推進に関すること(土地利用計画の検討に係るものに限る)
- 三宮駅周辺の再整備の推進に関すること
- 社会資本整備総合交付金の総括に関すること(他課の所掌に属するものを除く)
- 地域居住機能再生推進事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く)
- HAT神戸中心街区協議会に関すること
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078-362-4324
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都市政策班
(福祉のまちづくり担当)
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- 福祉のまちづくりの企画及び調整に関すること(施設整備に係るもの)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること
- 福祉のまちづくり条例の施行に関すること
- ユニバーサル社会づくり推進地区に関すること
- 公共交通バリアフリー化促進事業(鉄道駅舎、バス)に関すること
- 鉄道駅舎ホームドア設置促進事業に関すること
- 人生いきいき住宅助成事業に関すること
- バリアフリー環境整備促進事業に関すること
- ホテル・旅館バリアフリー改修促進事業に関すること
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078-362-4298
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緑化政策班 |
- ひょうご花緑創造プランの推進に関すること
- 県民まちなみ緑化事業の推進に関すること
- 緑化基金事業に関すること
- 花と緑の専門家バンクに関すること
- 環境の保全と創造に関する条例の施行に関すること(都市における建築物及びその敷地の緑化に係るものに限る)
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078-362-3563 |
景観まちづくり班
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- 景観施策の総合的推進に関すること
- 景観審議会に関すること
- 景観基金による事業の指導に関すること
- 景観の形成等に関する条例の施行に関すること
- 全国景観会議及びひょうご景観会議に関すること
- 近畿地方都市美協議会に関すること
- 緑豊かな地域環境の形成に関する条例の施行に関すること
- 屋外広告物法及び同条例の施行に関すること
- 屋外広告業登録に関すること
- 電車に表示する広告物に関すること
- 屋外広告物安全・違反対策に関すること
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078-362-9299
景観の形成等に関する条例,
緑豊かな地域環境の形成に関する条例等
に関すること
078-362-3642屋外広告物条例等に関する
こと
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主要施策等
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まちづくり基本方針に基づく施策の推進
「すべての人が自分らしく輝ける「住みたい」「訪れたい」ひょうご」を基本コンセプトとする「まちづくり基本方針」の普及啓発を図るとともに、「安全・安心」「魅力・挑戦」「持続・循環」の3つのテーマのもと、各種まちづくり施策を総合的に展開しています。
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社会資本総合整備計画(地域住宅計画等)の推進
県及び市町における住まい・住環境づくりを総合的に推進するため、社会資本総合整備計画(地域住宅計画等)に基づく各種事業を展開しています。
- 花と緑あふれる美しい県土づくりの推進
県民のゆたかな暮らしの実現に寄与するため、「ひょうご花緑創造プラン」に基づき、県民・団体・事業者・行政との参画と協働による花と緑の取組を進めています。
- 福祉のまちづくりの推進
福祉のまちづくりを総合的に推進するため、「福祉のまちづくり基本方針」に基づく施策を着実に実施しています。
- 景観形成の推進
優れた景観を創造・保全するとともに、建築物等と地域の景観との調和を図るため、「景観の形成等に関する条例(景観条例)」に基づき、景観形成地区、広域景観形成地域、景観形成重要建造物等の指定や大規模建築物等の景観誘導等を推進しています。
令和4年度から新たに景観形成地区等内での顔づくりを推進するための景観形成重点区域の指定や日常に隠れた何気ない景観を取り上げる景観遺産の登録を行います。
- 屋外広告物対策
良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、市町や関係機関、住民団体等と連携し、「屋外広告物法」及び「屋外広告物条例」に基づく規制や誘導を行い、良好な広告景観の形成を推進しています。
- 緑豊かな地域環境の形成に関する条例の施行
市街化区域及び市街化調整区域を除く地域において、地域の独自性と主体性を生かしつつ、自然と調和した地域環境の形成を図るため、「緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)」に基づき、適正な土地利用、森林及び緑地の保全と緑化の推進、優れた景観形成の視点で、開発行為等の誘導を図っています。
事業等の紹介、関連するページ