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〒650-8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1(1号館11階)
班名 |
分掌事務 |
電話番号 |
FAX・Email |
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都市行政班 |
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078-362-3578 |
078-362-4453 E-mail: |
施設班 |
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078-362-4307 |
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土地利用班 |
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078-362-3588 | |
【立地調整担当】
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078-362-9296 | ||
【企画調査担当】
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078-362-9297 |
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市街地整備班 |
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078-362-3594 |
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区画整理班 |
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078-362-9305 |
都市計画区域マスタープラン(令和2年度末改定)に基づき、安全・安心な都市空間の創出、地域主導による魅力的な都市づくり、持続可能な都市構造の形成に向けた都市づくりを推進します。
良好な市街地環境の形成や都市における住居、商業、工業などの適正配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建蔽率、高さなどを規制・誘導する用途地域は、土地利用の現況と動向及び社会経済情勢の変化に対応するため、おおむね5年ごとに見直しを行っており、令和4年度の都市計画変更を目処に、令和3年度から市町と連携し第8回の定期見直しを行います。
市街化調整区域においては、人口減少・少子高齢化等により、厳しい土地利用規制の下で活力が低下している地域もあることから、猪名川町や稲美町の同区域におけるモデル検討等を踏まえ、地区計画制度の一層の活用を図るとともに、同様の課題を持つ県内市町の市街化調整区域における計画的なまちづくりの取組を積極的に支援します。
市街化区域内農地については、これまで宅地化することを前提としてきましたが、今後は都市と緑・農の共生による生活の質の高い都市環境の創出を図る観点から、これを必ずしも宅地化を図るべき土地としてではなく、地域の実情を踏まえ、都市に必要な緑地空間として活用することが考えられます。
関係部局との連携を図りながら、農地所有者だけでなく地域住民やNPOなどとの協働により、市街化区域内農地の持つ、防災、環境、景観等の多面的機能を生かした、緑あふれる、ゆとりある土地利用の実現を図っていきます。
農家と非農家の混住化が進み、良好な営農条件と居住環境の確保を図ることが必要な集落地域において、農業の生産条件と都市環境との調和がとれた整備を計画的に進め、地域の振興と秩序ある整備を図ります。現在、三田市相野駅周辺地区、加古川市神野地区、姫路市土師集落及び岩部集落において集落地区計画を決定しています。
国及び近畿府県政令市と共同で、昭和45年以来、総合都市交通体系の確立を目的としたパーソントリップ調査(略称「PT調査」)及び物資流動調査を実施しており、そのデータは、総合都市交通体系の検討に利用しています。
交通の主体は人間や物の流れであるという点に着目して、都市内のさまざまな交通現象を総合的に把握しようとするものです。地域全体の交通について定量的な取扱いが可能となり、交通の目的、地域特性、利用交通手段などを考慮した最も望ましい交通体系の検討ができます。
都市計画道路網の未整備区間の中には、その必要性に変化が生じているものも存在すると考えられることから、平成15年度から市町とともに都市計画道路網の見直し作業を行っています。
これまでに40区間(約29km)の都市計画変更を行いましたが、しかし、県内にはなお約540kmの未着手路線が存在することから、引き続き各市町とも連携して都市計画道路網の見直しを進めていきます。
大規模小売店舗の立地に伴い、その周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗立地法の適切な運用を行います。
配慮すべき項目が交通、騒音、廃棄物等と多岐にわたることから、適切な運用を行うため、庁内連絡会議と審議会(部会)を運営します。
(参考)大規模小売店舗立地法の基本的な手続きの流れ |
大規模集客施設の新築等は新たな交通渋滞を発生させる等、都市機能に与える影響が大きく、立地計画の早期の段階で適切な対策を講じる必要があることから、大規模小売店舗立地法の手続に先立ち、条例により基本計画書の提出を求めることにより、道路交通など都市機能との調和や、県・市町のまちづくりに関する計画との整合を図ります。
また、用途廃止時に届出を求めることにより、閉店等に伴う都市機能への悪影響を軽減・回避します。
条例の適切な運用のため、大規模小売店舗立地法と同様、庁内連絡会議と審議会(部会)を運営します。
広域土地利用プログラムを適切に運用し、阪神間都市計画区域、東播都市計画区域及び中播都市計画区域において、都市構造に広域的な影響を及ぼす大規模な集客施設の立地について、適切な誘導・抑制を図ることにより、適正な土地利用を推進します。
商店街とその商圏・後背地となる住宅地において、商店街の活性化をまちづくりの観点から捉え直し、商業者に加え、まちに居住する地域住民等が主体となって実施する「商店街の活性化」と「まちの再整備」を総合的に支援します。
「中心市街地の活性化に関する法律」に基づく中心市街地活性化基本計画の作成における広域的な課題等に係る助言など、市町の取組の支援を行うとともに、県及び市町で構成される「兵庫県中心市街地まちづくり推進協議会」において、積極的な情報提供等を行います。
市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、都市の中心商店街や駅前をはじめとする中心市街地内の木造家屋が密集して防災上危険な地区や、駅前広場等の公共施設の整備の遅れている地区の再整備を行うことによって、活力あふれる豊かなまちづくりを推進する事業です。
土地区画整理事業とは、道路、公園等の都市基盤施設の整備・改善と宅地の利用増進を一体的に進めることにより、健全な市街地の形成を図る事業です。