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更新日:2019年6月7日

意見書 第115号

 

小児用筋電義手の普及に向けた対策を求める意見書

 

 小児用筋電義手は、障害児が日常生活や社会生活を営む上ばかりでなく、情操等の涵養に不可欠なさまざまなレクリエーションやアクティビティに参加する上で必要となるものである。また、子供の頃から筋電義手に使うのに慣れておけば、将来の活動の選択肢が広がることが期待される。

 しかしながら、欧米では、筋電義手の占める割合が義手全体の約7割を占める国もあるのに対し、日本ではわずか数%程度とその普及は進んでおらず、小児用についても、ほとんど普及していないと言われている。その理由としては、購入価格が概ね150万円以上と非常に高価であり、成長に応じた修理に掛かる費用も高額であること、また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく公的補助制度も存在するが、同制度は日常生活や社会生活を営む上で必要不可欠なものに限定しており、筋電義手を試用する機会が限られている中で、その証明が困難であることやレクリエーションやアクティビティは日常生活とは認められていないこと、対応可能な医療従事者や適切な訓練施設が限られていること、「なくても生活できる」といった意識が強いこと等が挙げられている。

 欧米には、古くから先天的に上肢欠損の障害を抱える乳児に対し、筋電義手の製作が経済的に保障されたり、出産直後からの長期の支援プログラムに筋電義手を組み込んだりするなど、小児筋電義手活用に向けた支援体制が充実している国もある。また、平成26年1月には、我が国も、障害者の「文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加」を規定する障害者権利条約を批准している。

 よって、国におかれては、小児用筋電義手の普及に向け、下記の事項に取り組まれるよう強く要望する。

1 訓練用のものを含め、小児用筋電義手の特例補装具の申請手続きの負担及び自己負担額を軽減すること。

2 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加に必要となる小児用筋電義手に対する公的補助制度を創設すること。

3 安価な国産筋電義手の研究開発を促進すること。

4 小児用筋電義手の使用について、医療関係者等によるサポート体制の充実を図ること。

5 小児用筋電義手の適切な訓練施設の整備を進めること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

 平成31年3月20日

 

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

内閣官房長官

総務大臣             様

財務大臣

厚生労働大臣

経済産業大臣

一億総活躍担当大臣

 

兵庫県議会議長  松本 隆弘 

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