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更新日:2019年6月7日

意見書 第97号

被災者生活再建支援法の早期見直しを求める意見書

 被災者生活再建支援法は、本年5月22日をもって公布から20年を迎えた。
 阪神・淡路大震災の被災者への公的支援を求める市民運動が展開されたことが、1998年5月に議員立法で成立させる後押しとなった。
 成立後から、全国の被災地の声を受け、2004年、2007年と2度の法改正で、支給額が上限300万円に引き上げられ、使途制限、年収・年齢要件が撤廃されるなど改善されてきた。
 これまで72の災害で約26万世帯、計4,388億7,400万円(2018年4月末現在)が支給され、災害が相次ぐ日本において、個人の生活再建を支える上で、なくてはならない法制度となっている。
 一方で、同じ災害でも支援を受けられない地域が出る不均衡が生じることや、半壊世帯は支援対象となっていないといった課題もある。
 災害による復興の最優先課題は被災者の生活再建である。そのために、被災者生活再建支援法の更なる見直しが求められる。
 よって、国におかれては、上記の状況を鑑み、下記のとおり被災者生活再建支援法を早期に見直すよう強く要望する。
 記
1 支援対象を半壊世帯にも拡大すること。
2 1市町村10世帯以上、1都道府県100世帯以上が全壊する等の支援法の適用要件を見直し、すべての被災区域が支援の対象となるようにすること。
3 財源について、現在、都道府県拠出の基金で支出した半額を国が補助するということになっているが、より一層の国の財政負担の拡充を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成30年6月13日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
財務大臣
内閣府特命担当大臣(防災)



 兵庫県議会議長 黒川 治

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