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更新日:2022年6月28日

請願 第71号

平成31年2月26日配付

総務常任委員会付託

兵庫県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口業務の適正化に関する件

  1. 受理番号 第71号
  2. 受理年月日 平成31年2月19日
  3. 紹介議員 上田 良介
  4. 請願の要旨
    行政書士は行政書士法の目的である「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資する」ため、高度な法的知識及び専門知識を身に付けるべく日々研鑽を重ね業務を行っている。しかしながら、各種許認可・免許・登録申請及び届出等に際し、資格を有しない非行政書士が手続を行っているケースが頻発している。
    私たち行政書士は、行政書士法により「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利事務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成し、提出する手続について代理し、書類の作成について相談に応ずる」ことを業務としている。行政書士は県民と行政のパイプ役として、行政機関の窓口において、複雑多様化する行政事務が適正かつ迅速に進められるよう協力するとともに、県民の良きアドバイザーとして県内各地で無料相談を行うなど、行政事務の円滑な推進と県民の利便性の向上に努めている。その役割と意義は、社会の多様化及び複雑化が進むに伴い、更に重要性を増している。
    行政書士でない者は業として官公署に提出する書類作成の業務を行うことができないものとされ(ほかの法律に別段の定めのある場合を除く)、これに違反したものは1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることと行政書士法に規定されている。しかしながら、行政書士の名をかたりまたは行政書士登録をすることなく、不当な報酬を得る目的をもって、行政書士の業務を行う者が後を絶たず、行政を欺き違法な手続で許認可等を得ることを画策するなど県民等に被害を与える事件が頻発している。兵庫県行政書士会では、行政書士制度広報月間など年間を通し違反防止に努めているところであるが、これらの行為の根絶は至難のわざである。個人のプライバシーや個人情報の保護が強く求められている社会にあって、無資格者による手続はそれらの漏洩が危惧され、非行政書士が作成した書類を受理した役所の責任や、書類に関する信頼も損なわれ、県民にも迷惑を掛けるおそれがある。
    一方、行政書士には法律により守秘義務が課され、誠実にその業務を行うとともに、信用または品位を害するような行為をしてはならないとされており、それらに違反した場合は厳しい処分が定められている。また、行政書士は行政書士法施行規則第9条により、自身の作成した書類の欄外に記名し職印を押さなければならないとされており、依頼者に対する責務を常に自覚し業務遂行に当たっている。
    ついては、国民の利便と行政手続の円滑な実施に寄与するとして定められた行政書士制度の社会性と公共性に照らして、法の適正な運用により行政に関する手続と窓口業務が適正に行われ、非行政書士による不当な書類作成と提出行為(郵送及び電子申請等も含む)がなされないよう、関係機関に対する指導及び行政書士法の趣旨の周知徹底を図る必要があると思われる。違法・不当な書類の作成、提出行為(郵送及び電子申請等も含む)の排除を徹底することにより、県民等に被害が及ぶ不法行為の根絶を目指す具体策をご検討の上、それを実行し、もって、県民利益を保護してほしい。
    県においては、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することができない」とする行政書士法第19条1項及び行政書士制度の趣旨を踏まえ、下記事項について要望する。

  1. 不当な書類作成・提出行為(郵送及び電子申請等も含む)がなされないよう行政書士法の趣旨の周知徹底と窓口指導及び具体的な規制を実行すること。
  2. 県民の権利を擁護するため各種申請・届出等に関し、公正で透明性のある行政サービスが行われるよう窓口における申請者または代理人の本人確認(郵送及び電子申請等も含む)の徹底について関係機関を指導すること。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課

電話:078-362-9403

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp