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更新日:2019年6月7日

 意見書 第101号

地方消費者行政に対する財政支援(交付金等)の継続・拡充を求める意見書

 地方消費者行政の充実・強化については、平成21年度以降、地方消費者行政活性化基金や地方消費者行政推進交付金等、国の財源を活用し、本県においても平成22年に全国で初めて県内全市町に消費生活センターを設置したほか、地域社会における消費者問題解決力の強化に取り組むなど、前進が図られてきた。
 高齢化の進行、インターネット社会の進展など、消費者を取り巻く環境は変化しており、高齢者の悪質商法・詐欺的商法による被害や若者のSNSでのトラブル等、消費者被害は後を絶たず、消費生活相談件数は高止まりで推移している。民法改正による成年年齢の引き下げに向けた若年者への消費者教育の強化、消費者被害に遭いやすい高齢者・障害者や周囲への支援など、地方自治体が取り組むべき課題は依然、山積している状態である。
 しかしながら、平成30年度より、地方消費者行政に対する国の財政措置の見直しが行われ、これまでの地方消費者行政推進交付金は、新たに創設された地方消費者行政強化交付金の推進事業として再編され、大幅に縮小された。新たに設けられた強化事業は、使途や活用年限に制約がある上、補助率も2分の1となっている。
 国による交付金措置が後退すれば、昨今の厳しい財政事情により、各地方自治体の努力だけでは、これまで充実・強化してきた消費生活相談体制や安全安心な消費生活の実現に向けた施策を維持することは困難であり、消費者行政は後退を余儀なくされる状況にある。また、消費者庁には地方支分部局がないことから、地方消費者行政が後退すれば、消費者被害情報の収集・分析や法執行、消費者被害防止の広報啓発等、国の消費者行政も進まなくなることが懸念される。
 よって、国におかれては、地方消費者行政の充実・強化を図るため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。
                                                                           記
1 平成30年度当初予算における交付金の減額が、地方自治体に及ぼす影響を具体的に把握するとともに、平成30年度当初予算で確保できなかった交付金額については、補正予算で手当てすること。
2 平成31年度以降、地方消費者行政に係る交付金を、少なくとも平成29年度並みの水準で確保すること。
3 消費生活相談情報の登録事務、重大事故情報の通知事務、悪質業者に対する行政処分といった国全体の消費者行政に資する取組については、地方自治体に対する恒久的な財政支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成30年10月26日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣       様
財務大臣
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣
(消費者及び食品安全)



                                                                                                                                       兵庫県議会議長 松本 隆弘

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