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更新日:2019年6月7日

意見書 第105号

災害救助法の拡充を求める意見書


 災害救助法は、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力のもとに、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的に、昭和22年10月18日に制定された。
  災害救助法による救助は、法定受託事務として都道府県知事が行い、市町村長がこれを補助するとして、避難所、応急仮設住宅の設置・住宅の応急修理、食品・飲料水・被服・寝具等・学用品の給与、医療、助産、被災者救出、埋葬、死体の捜索及び処理、住居またはその周辺の土石等の障害物の除去が定められ、内閣総理大臣が定める基準に従って、都道府県知事が定めるところにより現物で行うこととなっている。
  しかしながら災害救助法による救助は、災害により例えば、人口30万人以上で全壊150世帯と、市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合に、行うとの適用基準があり、平成30年7月豪雨災害では、全国で11府県67市39町4村、兵庫県内では、宍粟市など9市6町が適用を受けたものの、10世帯が全壊となった神戸市などは、適用されていない。土石等の障害物除去についても、民有地での土砂撤去は、住宅等の日常生活に欠くことのできない場所に限られており、全てがその対象になっておらず、個人の資力では、到底除去は、困難である。
  また、被災者住宅の応急修理、生活必需品や応急仮設住宅の供与等に欠くことのできない家屋被害認定調査や罹災証明書の発行業務に要する経費についても自治体の負担となっており、その改善が求められる。
よって、国におかれては、下記のとおり、災害救助法に基づく応急救助について被災者の生活再建に結びつくよう見直すことを強く要望する。
                                                                                 記
 1 災害救助法の適用要件を、現場の実態に応じ、同じ被害を受けた全ての被災地域が等しく支援を受けられるよう、制度の見直しを行うこと。
 2 災害救助法における「障害物の除去」について、土砂災害の場合、対象を「私道」「一部損壊」まで拡充し、費用の限度を引き上げること。
 3 家屋被害認定調査や罹災証明書の発行業務に要する経費を災害救助費の対象とし、災害救助法に基づく国庫負担を最大で全額とすること。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成30年10月26日

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 内閣官房長官 様
 総務大臣 
 財務大臣
 内閣府特命担当大臣(防災)

 

  兵庫県議会議長 松本 隆弘

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